今、話題になっている、9月17日17時までの 

案件番号060130903「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見募集について

を見てみると、


関連資料 :特定秘密の保護に関する法律案の概要 の中で わたしが気になるのは、

国及び国民の安全の確保を図るためには、

・特定秘密の提供 
  ○ 行政機関の長は、安全保障上の必要により他の行政機関に特定秘密を提供

  ○ 行政機関の長は、安全保障上の特段の必要により契約業者に特定秘密を提供

  ○ このほか、公益上特に必要がある場合であって、特定秘密の保護に必要な措置を講じ、

    かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときには、

    特定秘密の提供が可能


・その他 ○本法を拡張解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害することがあってはならない旨規定


わたしのような一般国民が考える基盤 ≠

行政機関の長や国の行政機関の職員、契約業者の役職員又は都道府県警察の職員が考える基盤

なので、実際に法律ができて、施行されて、、、、いくと

どうなるのか予想もつきません。