今日は、今月15日、21日に行う消費者被害の未然防止啓発活動の一環としての出前講座の練習、打ち合わせのため、名古屋市にあるライフプラザに行ってきました。デジカメを持っていくのを忘れてしまったので、いつものようにパンフレットをもらってきたので、写真の代わりに、そのパンフレットで作ってみました。皆さん、騙されないようにしましょうね。訪問販売や電話勧誘販売などで契約をした場合、クーリングオフという消費者に与えられた無条件で解約できる制度があります。期限は8日間です。マルチ商法(連鎖販売取引)、業務提供誘引販売取引(内職商法)は20日間です。困った時は、早めに相談機関に相談しましょうね。