
デート商法の被害に遭われた方の相談をうけました。相談者は契約書も商品も、もらっていないと言われているのに、業者は契約書はあるはずだと。意見が食い違っており、三者面談を行うことになりました。商品は届いていないうえ、クレジットだけは引き落とされている。そこでクレジット会社に連絡した後、支払い停止の抗弁書を書いてもらって、送ることにしました。そして銀行へは振り替え停止の手続きをしてもらうことにしました。その業者が県のセンターも市のセンターへも三者面談に行ったことがあると言われたので、消費生活センターでその業者について、問い合わせたところ、全国で今年に入ってから7件。大垣の地域振興局でその業者が三者面談をしたことがあるという情報をいただきました。三者面談をされた相談員の方の感想は、かなり悪質と言うことでした。今回は私が担当です。日を改めてその業者と三者面談です。電話で話したかぎりでは、かなり口達者そうな、ああいえば、こういうという感じでした。デート商法とは男女間の感情を利用して、電話で呼び出し喫茶店などで話、見せたい物があるとかいって、ダイヤなど貴金属や絵画などを勧める商法です。クーリングオフ対象です。また、しつこく勧誘された場合消費者契約法での取り消しも可能となりますが、いづれにしても高額商品ですし、必要でないならば契約するのではなく、きっぱり断わりましょう。