おはようございます
Eclatのクワバラです!
今日もよろしくお願いします
今日は、美容とは関係ない話題で申し訳ないのですが、
ここ最近クワバラが勉強している「民法」の権利関係について少し書いてみようかと思います。
(興味のない方はスルーしてくださいね)
テーマは「時効」です
(「民法」上の時効についてですので、刑事事件の「刑の時効」については触れません)
1.取得時効
要件①所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物の占有を継続すること
要件②・占有開始時に、善意無過失 → 10年間占有を継続すること
・占有開始時に悪意または善意有過失 → 20年間占有を継続すること
例えば、学生時代に友達から借りた本を返しそびれて、そのまま実家の本棚に置いてある、なんてことはないでしょうか…
・借りた時に
「貰った」「返却不要」という意識であったなら(←善意)、
友達の物だと知らなかったなら(←善意)、
持主から「返してね」と言われなかったなら(←無過失)、
10年経てば「時効成立」で、その本に関して権利を主張できます。
(他人に譲ったり売ったりもできる)
・借りた時に「借りた」「返さなければいけない」意識があったのに占有し続けたり、返すのを忘れてしまったなら(←悪意または善意有過失)、
20年で「時効成立」です。
ただし、占有者が時効制度を利用しなければ時効は成立しません
「10(20)年経ったからこれは私に権利がある」と主張しなければならないのです。
なるほど、よく考えてありますね。
2.消滅時効
①一般の債権 → 10年
②債権以外の財産権 → 20年
③裁判の判決で確定した権利 → 10年
例えば、学生時代に友達にCDを貸して、返してもらえないまま、催促できずに、いつの間にか「20年」経ってしまった、ということはないでしょうか…
②のケースに当てはまるので、もうそのCDについてあなたの権利が消滅してしまいます。
貸したのがお金だったら10年で時効成立しますよ
ただし、「時効の中断」というのがあります。
お友達に対して「返してくださいね」と催促したり、訴えを起こしたりしたら、
その時点で時効は中断し、経過した年数はゼロに戻ります。
そこからまた10年あるいは20年のカウントダウンが新たに始まるのですね。
ですので、権利を失いたくない場合は、勇気を出して「私のものだから返してね」と言ってみましょう
ただ、時効制度は賛否両論あり、今の法が見直される可能性もあるそうです。
あくまでも「今の民法では」のお話ですので、マメ知識として認識しておいてくださいね
意外と役に立つかもしれないですよ
今日は美容師らしからぬ話題で失礼致しました。
せめて、髪質改善のビフォアアフターの写真を紹介させていただこうと思います。
うねり・広がり・パサつき・ハネ。
その原因は、水分不足かもしれないですよ!
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明日6日(火)、クワバラお休みをいただきます。
ご迷惑をおかけしますが、7日(水)以降、どうぞまたよろしくお願い致しますm(__)m




