おはようございますヒヨコ

Eclatのクワバラです!

今日もよろしくお願いします合格






今日は、美容とは関係ない話題で申し訳ないのですが、

ここ最近クワバラが勉強している「民法」の権利関係について少し書いてみようかと思います。

(興味のない方はスルーしてくださいね)


テーマは「時効」ですキョロキョロ

(「民法」上の時効についてですので、刑事事件の「刑の時効」については触れません)


1.取得時効

ひらめき電球他人の物を一定期間継続して占有すると、その物の権利を取得できる。

要件①所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物の占有を継続すること
要件②・占有開始時に、善意無過失 → 10年間占有を継続すること
・占有開始時に悪意または善意有過失 → 20年間占有を継続すること


例えば、学生時代に友達から借りた本を返しそびれて、そのまま実家の本棚に置いてある、なんてことはないでしょうか…びっくり

・借りた時に
「貰った」「返却不要」という意識であったなら(←善意)、
友達の物だと知らなかったなら(←善意)、
持主から「返してね」と言われなかったなら(←無過失)、

10年経てば「時効成立」で、その本に関して権利を主張できます。
(他人に譲ったり売ったりもできる)

・借りた時に「借りた」「返さなければいけない」意識があったのに占有し続けたり、返すのを忘れてしまったなら(←悪意または善意有過失)、

20年で「時効成立」です。


ただし、占有者が時効制度を利用しなければ時効は成立しませんおーっ!

「10(20)年経ったからこれは私に権利がある」と主張しなければならないのです。

なるほど、よく考えてありますね。





2.消滅時効

ひらめき電球一定期間権利を行使しないでいると、その権利が消滅してしまう。

①一般の債権 → 10年
②債権以外の財産権 → 20年
③裁判の判決で確定した権利 → 10年


例えば、学生時代に友達にCDを貸して、返してもらえないまま、催促できずに、いつの間にか「20年」経ってしまった、ということはないでしょうか…びっくり

②のケースに当てはまるので、もうそのCDについてあなたの権利が消滅してしまいます。

貸したのがお金だったら10年で時効成立しますよ笑い泣き



ただし、「時効の中断」というのがあります。

お友達に対して「返してくださいね」と催促したり、訴えを起こしたりしたら、

その時点で時効は中断し、経過した年数はゼロに戻ります。

そこからまた10年あるいは20年のカウントダウンが新たに始まるのですね。


ですので、権利を失いたくない場合は、勇気を出して「私のものだから返してね」と言ってみましょうニコニコ



ただ、時効制度は賛否両論あり、今の法が見直される可能性もあるそうです。

あくまでも「今の民法では」のお話ですので、マメ知識として認識しておいてくださいねキラキラ

意外と役に立つかもしれないですよウインク



今日は美容師らしからぬ話題で失礼致しました。



せめて、髪質改善のビフォアアフターの写真を紹介させていただこうと思います。














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その原因は、水分不足かもしれないですよ!

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明日6日(火)、クワバラお休みをいただきます。
ご迷惑をおかけしますが、7日(水)以降、どうぞまたよろしくお願い致しますm(__)m