スピード違反 さいきん 検挙されない❤️若い末期がん開業医あきらナイアシン❤️大腸胃カメラ生化学を” | 生化学のお勉強を❤️異形成を治すこと!開業医あきら 美味しいミシュラン カフェ☕️、まさか末期がん、自分が頚部郭清 しちゃったよ!

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片側頚部郭清術を行いました。参考になる事を書いていきたいと思います
執刀医をはじめ医療スタッフの皆様に感謝しています 悪液質
原発よりリンパ肺転移 外科療法 化学放射線療法➕α
開業医あきら治療法
再発 経観 田舎の管理医 学校医、
増悪に怯える、、医療法順守

ぼくは

未成年

暴走族

ちゆうこう

暴走族


県病院局は2日、制限速度を50キロ超える時速120キロで自家用車を運転し、裁判所から罰金の略式命令を受けた県立病院勤務の医師を減給の懲戒処分にしたと発表しました。処分を受けたのは県立病院の50代の男性医師です。去年10月15日午後8時過ぎ、私用で帰りの高速道で、制限速度70キロのところを50キロ超える120キロで走り、警ら中のパトカーに検挙されました。先月、男性医師が簡易裁判所から道交法違反で罰金8万円の略式命令を受け県が処分内容を検討した結果、2日付で減給10分の1、2か月としました。県の聞き取りに対し男性医師は、「途中、尿意を感じてパーキングエリアのトイレに行きたい一心で無意識にアクセルを踏み込んでしまった。

今後は違反行為のないよう肝に銘じる」

などと話しているということです。


例えば、普通車であれば、行政処分の反則金の額は、----------高速道路 35キロ以上40キロ未満 3万5000円高速道路 30キロ以上35キロ未満 2万5000円(共通) 25キロ以上30キロ未満 1万8000円(共通) 20キロ以上25キロ未満 1万5000円(共通) 15キロ以上20キロ未満 1万2000円(共通) 15キロ未満 9000円---------- と定められていますから、やはり理屈の上では、1キロでも速度超過をすればそれは違反であり、反則金の対象として捕まり得るということになります。 ただ、現実に警察は1キロでも速度超過をすれば捕まえる、という対応はしていません。それはそのような運用をすればおよそ捜査の人手が足りなくなってしまうという理由によるものと思われます。ですので、特に悪質なスピード違反を捕まえるという方針なのだと思います。■東名高速から首都高に入ったところで捕まるケースが多い 2 刑事処分とよくあるスピード違反 一般道で30キロオーバー、高速道路では40キロオーバーで刑事処分となりますが、それ以上に何キロ出したらどうなるのかという点については法律の定めはなく、検察庁の処分に委ねられています。検察庁では、速度超過が80キロ以上であれば前科や前歴がなくても公判請求(つまり、懲役刑)、80キロ未満であれば罰金という画一した基準で運用しているようです。 当事務所にご相談いただくケースで多いのは、首都高でのスピード違反と新東名などの3車線ある高速でのスピード違反です。 まず、首都高では制限速度が50キロや60キロですので、130キロや140キロを出すと80キロオーバーになってしまいます。特に東名高速道路から首都高に入った際に、それまでと同じような速度を出してしまって捕まってしまうというケースが多いです。また、3車線ある高速で、深夜に走ったりしていると、速度感覚を失ってしまって気づいたら80キロオーバーをしてしまっていたというケースもあります。 80キロオーバーをしてしまった場合の量刑ですが、初犯であれば、概ね、違反速度が80キロ台であれば懲役3月が求刑され、判決は懲役3カ月、執行猶予が2~3年、違反速度が90キロ台であれば懲役4カ月が求刑され、判決は懲役4カ月、執行猶予が2~3年となっていることが多いようです。 職業の中には、スピード違反で死亡事故など刑事処分(罰金や懲役刑)になってしまったら国家資格を失ってしまう職業もありますので、特にご注意いただければと思います。