そもそも住宅リフォーム工事というもの | 4コマ漫画「アメリカは今日もアレだった」

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アメリカ暮らし漫画と昔の日本での愛犬物語です。

日アレ その187です。
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住宅リフォームって、個人の好みで積極的にデザインや間取りなどを変える場合は別でしょうが、

「通常、過量には当たらないと考えられる分量の目安」について 」(日本訪問販売協会)によるとG弁護士が言うようなものです。


そういうわけで母の家に施されたリフォームはいちじるしい過量ということが当然言えるのですが、「特定商取引法・割賦販売法の改正について 」(近畿経済産業局)で


 前述しました指定商品制では、これまで、法対象外の商品等で消費者トラブルが発生するたびにそれが法対象に追加されてきましたが、追加された時にはすでにその制度の「隙間」を狙って、また別の法対象外の商品等のトラブルが発生する、といったことが繰り返されてきました。いわば、法の手当てがトラブルの後追いの形になり消費者被害が絶えませんでした。
 今回の改正では、この考え方を180度転換し、両法とも、指定商品及び指定役務を廃止し、原則すべての商品・役務を法対象としたうえで改めて対象外となる商品等を整理・明確化することにしました。ただ、指定権利については、あまりトラブルが発生していないこともあり従来どおりとなっています。


とあるように、この↑従来どおりの指定権利のすき間をB弁護士がついてきたわけです。


これはたまたま、業者Kが飽くなき金銭欲から自分ではできない工事を(自分は汗を流さず)下請けに丸投げし濡れ手に粟の方法をとったというのが結果的にこうなったんですけど。(契約書にクーリングオフの記載もしないKが、この法律を勉強しているわけありません。)


だから日本訪問販売協会が決めたリフォームの過量に該当しても、訪販法(特商法)は適用できない。


法改正さまあ==

やっぱしけっきょく

後追いっすか===

(TT)(TT)(TT)(TT)(TT)TT)(TT)(TT)(TT)(TT)

わかってたんならつきつめて改正してくれろ・・・・・





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