みなさま、引っ越し後の住民票の移動はお済でしょうか!?

 

総務省のHPによると、

お住まいの市区町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするため、入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、速やかに住民票の住所変更の届出を行って下さい。 (法律上の義務です。 正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。)

学校に通うお子さんがいらっしゃる場合は、学校に住民票の提出を求められることがあるため、異動していないケースは少ないと思いますが、高齢者の方、高齢のご家族がいる方は特に早めの異動届提出がおススメです!

 

義理の祖母が最近他界したのですが、事前に住民票を異動しておいたお陰で沢山の恩恵を受けることが出来ました。

異動する利点は大きく分けて以下の二つです。

 

理由1. 介護を受けるために必要

 

 

介護保険の手続きを受け付ける窓口は住民票登録地の市区町村が介護保険の保険者となります。

 

住民票登録地から離れて別の場所で生活をすることになった場合であっても、現在お住まいの場所に住民票を移さない限り、介護保険に関する手続きは住民票の登録地の市区町村が窓口になります。

 

介護認定を受けるには、おおよそ1か月くらいの期間が必要になりますので、介護が必要になったらできるだけ早めに市区町村の窓口か地域包括センターに相談しましょう。

住民票が居住地になくても、必要な手続きを受けていれば多くの介護サービスを受けることができます

しかし、住民票がないと受けられない介護サービスもあります。地域密着型サービスには住民票が必須で、住民票がない市区町村では介護サービスが受けられません。

 

義理の祖母は99歳で亡くなりましたが、数か月前までは自分のことは自分でできるくらい頭も身体もしっかりしていました。

もちろん年相応に足腰が弱ったりはしていましたが、急に寝たきりの状態になったのです。

急に介護が必要になりましたが、その1週間ほど前に住民票を移していたので、すぐに介護サービスを受けることが出来、看護師さんやヘルパーさんが毎日訪問し、手厚い介護を受けることが出来ました。

 

でも、実は住民票を移した理由は別にあったのです。

 

理由2. 死亡時の火葬費用

↓こちらのサイトからお借りしました。

 

このように多くの場合、市民とそうでない人で料金体系が異なります。

当然ですが、喪主が市民かどうかは関係なく、あくまでも本人の住民票の登録住所になります。

この金額は葬儀費用に上乗せになりますので、必要のない経費は出来るだけ抑えたいですよね。

 

ちなみに私の住んでいる市は、市民が10,000円、市外100,000円と10倍の差がありました。

「同じ火葬に10万払うくらいなら、浮いたお金でお葬式のグレード上げるわ!」というのが住民票を移した大きな理由です。

 

ちなみに、お葬式の後は 埋葬費の申請もお忘れなく!

これは申請しないともらえません!

被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。 埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。

保険証の返還と同時に申請が可能です。

※今回は全国保険協会のサイトを引用しましたが、加入している健保によって金額は異なります。