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事件番号 平成15(ワ)1541 事件名 損害賠償請求事件 裁判年月日 平成16年4月22日 裁判所名・部 神戸地方裁判所 第6民事部
□調査項目
ア 原告の主張
G副検事は,本件有印私文書偽造等事件について,前記のとおり原告を取り調べた際,長時間にわたりトイレに行かせず,「お前ら被害者じゃない。参考人や犯罪者や。」と怒鳴り,「犯罪者にされたくなかった取り下げろ。」などと 言って,告訴の取下げを強要し,あるいは執拗に要求した。
原告の主張に、裁判上の問題が3つある。1.トイレに行くのを妨げられた、2.犯罪者やなどと怒鳴られた、3.告訴の取り下げを強要された。
今回は、その内の一つ、トイレの件について、調査した。
イ 被告の主張
否認する。G副検事はAに対する逮捕状を請求するなどして強制捜査を実施しようとしていたのであり,原告に対して告訴の取下げを求める必要性はなかった。告訴を取り下げさせる方法としてG副検事が行ったと原告が主張する内容は,不自然不合理きわまりなく,信用できない。すなわち,身体拘束されていない原告に対し,トイレに行くことを阻止することは不可能である。また,検察実務において,一般的に,参考人とは,被害者を含め,被疑者以外の者の総称として使用されているところ,「被害者じゃない。参考人や。」などという発言は,何らの意味もなさないものであり,G副検事がそのような発言をすることはあり得ない。
第3 争点に対する判断
(2) しかるところ,原告は,G副検事が長時間にわたり原告をトイレに行かせず,「お前ら被害者じゃない。参考人や犯罪者や。」と怒鳴り,「犯罪者にされた くなかった取り下げろ。」などと言って,告訴の取下げを強要し,あるいは執拗に要求したと主張し,原告本人の供述及び原告作成の陳述書(甲1,4)にはこれに沿う部分がある。
すなわち,原告本人の供述等を仔細に見ると,G副検事の原告に対する取調べが長時間にわたり行われ,その間,原告がトイレに行きたい旨を告げても,もう少し待つようにとG副検事から要請されたため,我慢できる限りでトイレに行く のを差し控えていたが,我慢の限度に達したため,自らの意思で取調室を退出し,トイレへ行ったというのである。
そうであれば,同副検事の原告に対する要請は, 任意の協力を求める範囲内であり,原告は自らの意思でトイレに行くことが可能な状況にあったと考えられるし,そもそも,当該要求が告訴の取下げを間接的に強制する目的で行われたような事情も本件証拠上認めがたい。
%概要
原告は、トイレに行きたいと言っても、G副検事からもう少し待つようにと言われ、トイレを妨げられた。これについての損害は、自由にトイレに行く事を妨げられた、その権利の侵害、精神的な損害である。
しかし、なぜか、このG副検事の行為に対して、もう一つ、損害がある。この行為が告訴取り下げ要求に関する行為だと言うのである。
1.トイレ妨げの件について(前半)
「そうであれば,・・考えられるし,そもそも」まで
$$損害についての判断の遺脱
中途半端な理由が書いてあり、趣旨不明で、実質的に、損害についての判断が有るのかどうか分からない。そして、これは、判決に直結する重要部分であり、形式上も、判断しなければならない。義務違反。
&&理由部分の意味
%事実上の任意と形式上の任意
「任意の協力を求める範囲内であり」とある。任意とは言ってない、任意の範囲内と言ってる。「もう少し待つように」との発言は、任意でないのは明らかである。つまりこれは、任意ではないが任意であると言う意味である。つまり、事実上任意でないが、法的に任意であると言う意味である。
つまり、G副検事は、「もう少し待つように」とお願いしているだけで有って、命令や強制をしているわけではないから、原告に従う義務はなく、従うか従わないかは原告の自由で、だから、法的観点からは任意であると言う事である。つまり、そういう観点からみると、損害も無いと言える。
しかし、事実上の観点からは、妨げが有り、損害もある。
ついでに、その後の「原告は自らの意思でトイレに行くことが可能な状況にあったと考えられる」の意味は、可能とあるが、これは、法的に、形式上は、可能と言う事である。物理的な意味で可能かどうかと言う事ではない。前の部分から続いている。これも同様の意味を持つ。
この部分の意味は推測可能だが、一般人には、理解が難しく、きちんと書かないのは、不親切だと思う。違法になる可能性がある。多分違法だと思う。
%一般人に対して錯覚させる印象操作
一般人から見ると、まるで、結論においても、妨げは無く、損害は無いと錯覚させる書き方をしている。しかし、結論は出てない。法的観点から妨げ損害が無いと、事実上の妨げ損害はどうなるのか?
%故意による裁判の脱漏
上記で述べたが、法的観点から妨げ損害が無いと、事実上の妨げ損害はどうなるのか結論が出てない。しかし、裁判せずに、印象操作だけして、終了している。故意による裁判の脱漏と言える。これは、被告を損害賠償責任から逃れさせる為であると言える。
#「そもそも」
「そもそも」と言い訳をしているが、これは、前半部分は、重要な問題ではなく、後半部分こそが、問題であると言う事であるが、トイレの損害と、告訴取り下げの損害は、同列であって、優劣は無い。裁判上の問題について、不正な扱いをしている。職権濫用。
%実際はどうなのか
まず、裁判官が、法的観点からの妨げの問題を出して、誤魔化しを行い、事実上の妨げ損害の判断から逃げたのは、これは、法的観点からの妨げ損害と事実上の妨げ損害は関係なく、被告の損害賠償責任が確定するので、誤魔化して逃げたと推測できる。関係ないと言う事は、法的観点からの妨げの問題は、それを持ち出す、合理的な意味、必要性は無く、単に誤魔化して逃げる為の道具として、言っただけとなる。
問題の根本を考えると、被告はG副検事のその発言についての、正当な理由を主張していないから、これは、G副検事の「もう少し待つように」との発言は、単なる嫌がらせ、ハラスメントで、違法であると考えられる。
#原告の主張の捏造の可能性
この「もう少し待つように」の発言が、告訴取り下げ要求の損害と結び付けられているが、つまり、原告が、この発言について、その損害も主張している事になるが、原告のこの主張は捏造されている可能性がある。つまり、トイレの損害の件だけだと、誤魔化すことが出来ないから、その裁判を回避する為に、もう一つの損害についての主張を作り出して、トイレの件を誤魔化していると言う構造になる。
これについては、最後に解説する。
2.告訴取り下げ要求の件について(後半)
「当該要求が告訴の取下げを間接的に強制する目的で行われたような事情も本件証拠上認めがたい」
$事実上の裁判の不明
判決文を見ると、原告の根拠となる主張立証についての客観的な意見なのか、或いは、裁判官の主観なのか、どちらにも取れて、曖昧であり、分からない。
つまり、原告が事実上裁判を受けられているのかどいうか分からない。
$形式上の裁判の遺脱
原告がG副検事のその発言に対して、その様な損害の主張をしているなら、これは、形式的に、明瞭に、原告の根拠となる主張立証に対して、客観的に意見しなければならない。
つまり形式上、原告は、裁判を受けられておらず、裁判を受ける権利が侵害されている。
3.原告の主張の捏造
この原告の主張(G副検事の「もう少し待つように」との発言が告訴取り下げの手段である)は、捏造の可能性がある。判決書だけで推測すると、その可能性は高い。そして、被告は、判決書上、一方的に、G副検事の「もう少し待つように」の発言は、告訴取り下げの方法として、(不自然)不合理であると言ってるが、実際の口頭弁論でも、原告は主張していないのに、被告が、原告の主張に対して、一方的に捻じ曲げた主張を行っている可能性がある。
また、もし、捏造されているなら、その目的は、本来の損害の裁判(トイレの妨げの件)の回避の為で、その手段として必要だったからである。それについては、上記で説明している。
%%根拠
①曖昧
原告の主張を見ると、はっきり書かず、曖昧で、どちらにも取れる。 そして、「トイレに行かせず」と評価しか書いてないが、不自然に、請求原因事実が抜けている。その事実が無いと、告訴取り下げに掛かっている様にも見えるが、もし、その事実を書けば、並列になり、告訴取り下げに掛かってない様に見える。裁判官が細工している可能性が有る。
実質的に、原告は主張している事にされてるが、多分、裁判官は、形式的にはっきり書くと、原告からも容易に、強い抗議が予想されるし、それに、第三者から見ても、主張の捏造が明確になるし、それで、曖昧な書き方をしていると思われる。形式上、はっきり書かなければ、大丈夫と思ったのか。
②形式上、原告の理由部分の主張の不記載
G副検事の「もう少し待つように」の発言が、告訴取り下げの手段である事についての原告の理由の主張が、判決書上何処にも無い。
③原告は主張する必要性は無い
告訴取り下げの方法については、直接的な別の発言(「犯罪者にされたくなかった取り下げろ。」)があるから、それで十分で、わざわざ、考えにくい、「もう少し待つように」の発言を告訴の取り下げの手段として、無理に主張する必要はなく、これについては、トイレの妨げの損害だけで十分である。
結び
以上の様に不自然な部分が多いし、トイレの妨げの損害の裁判の回避に、利用されている。可能性なので、どちらか分からないが、準備書面を調べたり、原告に聞けば事実は分かる。