裁判官は何でもできる分けではない。憲法上、憲法と法律に拘束される。
また、その拘束を破れば、憲法で定められてるが、効力を有しない、つまり、無効になる。
無効とは、途中で効力が無くなるの(つまり、途中までは、効力があった)ではなく、初めから、効力が無いのである。
法律の拘束を破るとは、違法と評価される物全て当てはまる。違法と評価される行為は、沢山ある。
無効になるとどうなるか。
裁判をした場合、裁判をしたと言う事実は、残るが、それらには、効果が無い事になる。
国民は裁判を受ける利益があるが、無効となると、その利益が無くなる。すると、形式的には、裁判はしたが、実質的には、裁判は、してないことになる。
すると、裁判を受ける利益は、奪われないと憲法には、定められているから、裁判所は、それに関する部分について、初めから裁判をする義務を負うことになる。
また、民事訴訟法258条に、裁判の脱漏があるが、法的には、裁判が脱漏している事と同じになる。脱漏とは、直接的に、初めから、何もしてない事であるが、無効とは、間接的に、結果として、初めから、何もしてない事になる。
「係属する」とあるが、これは、裁判所でまだ、取り扱い中と言う事であり、つまり、当事者は、殊更、手続きをする必要が無いというより、手続きは、既にしている事になる。
(裁判の脱漏)
第258条 裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。
第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。