またまた、うっかりしていました | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

変わらぬ理念の実現を目指し、しくみを修正する。
実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。

 本日の午前中、警察庁のご担当者様から僕宛てに書面が届き、内容を確認してみましたら、「改正行政不服審査法が、2か月前の2016年4月1日に施行されて、異議申立てが廃止され、審査請求に一元化された」とのこと。お恥ずかしい話、総務省e-Govの法令検索のページに出ていた、改正前の法令条文を、よく確認せずに使っておりました。情けない限りです。
その他、何点かのご指摘をいただきましたので、早速、改正行政不服審査法に基づく「不作為についての審査請求書」を作成し、郵送いたしました。
「政治活動は、常に、公明正大に行うべきである」という考えに基づき、この「不作為についての審査請求書」の全文を、ご紹介申し上げます。以下、請求書の文面です。


不作為についての審査請求書

審査請求人
氏名 佐藤 政則(さとう・まさのり)
住所 〒238-0032
   神奈川県横須賀市平作1丁目7番10号

申請の内容及び年月日
公職選挙法第143条第16項の第二号において言及されているポスターに関し、平成28年5月9日に神奈川県横須賀警察署刑事第二課にて、相談し確認しましたところ、次段落で申し述べることが分かりました。

本日、平成28年6月1日において、つまり、参議院議員の任期満了の日の六月前の日から第24回参議院議員通常選挙の期日までの間において、「公職の候補者等の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示するポスター」が、日本全国の各選挙区において、公然と掲示されているにも拘わらず、同法第7条に基づき、選挙の取締に関する規定を公正に執行すべき関係当局が、公然と掲示されている前述のポスターを放置している理由は、公然と前述のポスターを掲示している各政党が、「当該ポスターは、『公職の候補者等の政治活動のために使用されるポスター』ではなく、『政党の政治活動のために使用されるポスター』である」と強く主張しているから、とのことです。

政党に対し公認を申請しそれを認められた人は、同法第143条第16項における「公職の候補者となろうとする者」であり、現職の参議院議員は、同法第143条第16項における「公職にある者」です。つまり、前述のポスターは、公職の候補者等の氏名を表示しています。そして、前述のポスターは、演説会を告知していて、公職の候補者等が弁士のうちの一人であることを表示しています。つまり、前述のポスターが、「公職の候補者等の演説という政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名を表示するポスター」であることは、疑いようがありません。

誰が、「公職の候補者等の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示するポスター」を、選挙ごとに定められている一定期間内に当該選挙区内に掲示しても、その行為は、同法第143条第1項の禁止行為に該当するものとみなされます。政党と公職の候補者等が、共同して前述のポスターを作成し掲示していますので、共謀共同正犯が成立します。従って、政党も公職の候補者等も、同法第143条第1項の禁止行為を為しており、即時取り締まるべき対象です。

平成28年5月16日に、法令(公職選挙法第7条)に基づき、神奈川県横須賀警察署にて、即時、政党と公職の候補者等を取り締まるよう申請しましたが、一警察署で即断できる類の事案ではないため、即時、取締を開始することはせず、丁重に保留された後、その翌日、取締を開始しない旨の連絡をいただきました。その結果、私が被選挙権を行使することに支障をきたしている状況が、引き続き放置され、私の被選挙権が、実質的に著しく侵害されたままになっています。

この事案が同時に複数の都道府県において生起していることが明らかであるため、当該不作為についての審査請求書を、警察庁長官宛てに提出させていただきます。

以上