行政不服審査法7条に基づく「不作為についての不服申立て」 | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

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実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。

 公選された国会議員、我が国の憲法(43条1項)においては、「全国民を代表する選挙された議員」と表現されている国会議員、による審議を経て成立した諸々の法律を、ないがしろにしているのが、仮に、一般の国民であれば、僕如きが、しゃしゃり出る必要は毛頭ないのですが、国会議員による審議を経て成立した法律を、当の国会議員、特別職の国家公務員であると言われている国会議員がないがしろにしているのならば、黙って見過ごす訳には参りません。

 しかも、漏れ伝わってきたところによると、どうやら、公金が投入されている、もしくは、投入され得る公の政党、公党が、公職選挙法7条に基づき選挙の取締に関する規定を公正に執行すべき公務員に対し、かなり強い態度で接して押し切り、同法143条16項の中の2号をないがしろにしていることが、分かって参りました。前々回の投稿において書き記しました「公職選挙法143条16項の要旨」を、再度、掲げます。


公職選挙法143条16項の要旨
候補者の政治活動のために使用される当該候補者の氏名又は当該候補者の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画等で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第1項の禁止行為に該当するものとみなす。
二(号)  ポスターで、当該ポスターを掲示するための板を用いて掲示されるもの以外のもの(第19項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区内に掲示されるものを除く。)



 この条項に限らず、そもそも、公職選挙法の大きな目的は、その第1条において述べられているように、「公職の選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保する」ことです。
嘘か本当が確かめようがありませんが、大昔、一部の地域では、選挙の度に、お金が飛び交い、小さく折ってラップで包まれた一万円札が、配られたおむすびの中に入っていたとか、入っていなかったとか。つまり、公職選挙法は、「裕福な者が、金に物を言わせ、つまり、遠回しに、札束で有権者の頬をはたくようなことをして、有権者の投票行動に影響を与えることがないようにする」ための、法律です。

 公党が、金に物を言わせて、公職の候補者の氏名、もしくは、公職の候補者の氏名が類推されるような事項を表示した大量の華美なポスターを、選挙の公示前に、選挙区内の、不特定多数の人の目に付きやすい所に掲示することにより、公職の候補者の違法行為を幇助することは、断じて看過できません。
という訳で、今週中に、行政不服審査法7条に基づく「不作為についての不服申立て」を、公職選挙法7条を根拠にして、検事総長と警察庁長官、それに、公職選挙法を所管する総務省の大臣に対し、行います。


神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則