保有資産の金額と政治的影響力 | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

変わらぬ理念の実現を目指し、しくみを修正する。
実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。

 法令や法令条文は、とんでもなく沢山あります。法令に関し調べ物をするときなど、「どこから手を付ければいいのか」と思いげんなりしそうなほど、あります。法令や法令条文の数が多いこと自体は、校則の多い中学校が、必ずしも、先進国(advanced country)のように、発展、発達の度合いが高い(advanced)訳ではないことから類推すれば、褒められる話ではないと、思います。

 強制力の束である法令には、人の行為を縛る条文が沢山あり、そういう人の行為を縛る条文の中には、それに対応した刑罰規定がある条文と、ない条文があります。世の中には、「刑罰規定がない規則は、守らなくて構わない」と思っている節のある人が、かなり居られるように思います。刑罰規定の有る無しは、「~しなければならない」とか「~してはならない」という条文の意味自体には、何ら影響を与えないことは、言うまでもありません。

 多くの法律では、その法律の目的や基本理念が、第1条や第2条辺りに書かれていますが、「刑罰規定がない規則は、守らなくて構わない」と思っているぐらいの人は、やはり、法の目的や基本理念には、あまり興味がないのでしょう。因みに、公職選挙法1条には、要約すれば、「選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期すること」が、この法律の目的であることが、書かれています。

 現在、二大政党による大統領候補指名争いが、米国で行われていて、巨額のお金が動いているそうですが、一部の超富裕層の影響力は、どうも、凄まじいものがあるようです。基本を申し上げれば、保有資産の金額と政治的影響力が正比例することは、望ましいことではありません。だからこそ、公職選挙法(第197条の2各項)において、「選挙運動に従事する者」への報酬には、厳しい縛りがあります。
田母神俊雄氏が公選法違反の容疑で、先週、逮捕されたことを、報道で知り、僕は、そのように思っております。


神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則