幸か不幸か分かりませんが、少々、ねじれ、よじれて育ったせいでしょうか、○○の日というのが、今ひとつ、ピンとこず、「今日が○○の日なら、他の364日だって、○○の日じゃないのか」と、ついつい、思ってしまいます。
○○の日というのが、単に、食品スーパーの特売日を、肉の日、魚の日と呼ぶだけであるのなら、「あっ、そうなの」で済みますが、「とりあえず、休日を増やしたい。なので、その日を指定する絶対的な理由がないのなら、当たり障りのない説明を付してでも、祝日を作ろう」と言って、法定の祝日を乱造するのは、どうなんでしょうか。
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)3条の各項によれば、国民の祝日、国民の祝日が日曜日の場合はその直後の「国民の祝日でない日」、それに、前日と翌日が国民の祝日である「国民の祝日でない日」を、休日とするそうです。
しかし、何のことは無い、「祝日法が定める休日に、これこれの事業所は、営業、操業してはならない」などという業法(各業界を規制する法律、例えば、鉄道事業法)は無いので、いわゆる間接部門などの休める人は、連休が増えるけれど、個人顧客を相手にする部門や製造部門では、勤務シフトが、より一層、組みづらくなるだけ、というのが現実ではないでしょうか。
因みに、休日ニ關スル件(昭和2年勅令第25号、勅令とは天皇の大権により制定される命令)によれば、昭和初期において、休日である祝祭日は、
元始祭 1月3日
新年宴会 1月5日
紀元節 2月10日
神武天皇祭 4月3日
天長節 4月29日
神嘗祭 10月17日
明治節 11月3日
新嘗祭 11月23日
大正天皇祭 12月25日
春季皇霊祭 春分日
秋季皇霊祭 秋分日
の、合計11日です。当たり障りのない説明を付して制定された祝祭日は、一つもありませんでした。海の神、山の神を含め、八百万(やおよろず)の神に手を合わせる信心家は、7月の第三月曜日や8月11日だけでなく、毎日、手を合わせられるのではないでしょうか。
僕は、5月5日だけでなく全ての日は、こどもの日(法令上、平仮名表記なので、平仮名表記しました)だと思っています。なので、こどもの日を削ってでも、4月28日を、「国家主権回復の日」もしくは「独立記念日」として、早急に、国民の祝日にすべきであると、思っています。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則