刑法の原則、属地主義を理解しない成らず者国家 | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

変わらぬ理念の実現を目指し、しくみを修正する。
実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。

 非常に条文が多い、この国の民法は、「私権は、公共の福祉に適合しなければならない」という文から始まるが、刑法は、「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する」という文から始まる。

 どの国においても、刑法は、原則、属地主義である。米国ハワイ州にいる者がハワイ州で行う行為には、その者の国籍に関わらず、もしくは、無国籍であっても、原則、ハワイ州の刑法が適用される。日本の刑法は、第1条で、属地主義であることを明らかにし、第2条から第4条の2で、例外である、「日本の刑法の、国外犯への適用」について、書かれている。
属地主義などという硬い言葉を使ったが、要は、「刑法については、郷に入っては郷に従え」ということである。日本国民であれば、ほぼ全員が心得ていることである。

 悪事を働いても、悪事を働いた者をかくまう中国のような国に逃亡すれば逃げ切れるのであれば、この世の秩序はどうなるだろうか。私は、昔、所用があり、何度か、在上海日本国総領事館を訪れたことがあるが、投石の跡が、いつも生々しかった。
中国共産党というのは、事実上、一党で独裁し、日本国総領事館に投石した者や、靖国神社の門に火を放った者を野放しにする集団である。日米欧の先進国と、価値観を共有しない集団であることは、明らかだ。

 この件を、このままで放置する事なかれ主義こそが、成らず者の次の蛮行を誘発し、激化させる。安倍晋三内閣の外交力が、問われている。心して、対応していただきたい。


神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則