公職選挙法には、そこそこ興味がある。実態に合わなくなった諸制度を見直し、この国を、世界中のどの国よりも住み良い国にするための諸政策を提案し、多くの国民の皆さんのご理解とご支持を賜りたい。そのためには、状況が許すならば、被選挙権を行使した上で、諸政策を提案したいと思っているので、公選法に、そこそこ興味がある。
「かなり」ではなく、「そこそこ」興味があると申し上げたのは、私が当選人となることが第一義ではなく、諸政策を提案し、その提案に対する皆さんのご理解とご支持を賜ることこそが第一義であるからだ。ボブ・ディランの言葉を借りれば、「私の名前に意味や価値など無いし、私の歳だって、まぁ、その程度のもの(*)」である。
(*)"Oh my name it is nothin' / My age it means less", quoted from Bob Dylan
公職の選挙において被選挙権を行使するには、町村議会議員の選挙の場合を除き、かなりの額の金銭、又は、国債を、供託しなければならない(公選法92条各項)。供託というのは、宅地建物取引業などを営もうとする人や、被選挙権を行使しようとする人以外の方にとって、あまり馴染みがない言葉だと思われるが、ざっくり言えば、国に金銭を預けることを指す。
預けると言っても、公職の候補者の場合は、一定の票数を得ないと、返してくれない。没収されてしまう。
また、選挙が公明かつ適正に行われることを確保するためと称し、選挙運動は、公選法により事細かく規制されている。結果的に、「新たに公職の候補者になろう」という新規参入を阻害しているようにしか思えない。公選法では、選挙運動のための文書図画の、頒布や掲示(公選法142条、143条)は、紙媒体などに限定されているが、印刷物の作成は、結構、お金がかかる。
そして、なぜなのか全く理解できないが、選挙運動のための文書図画の頒布に該当するという理由で、選挙期間中のブログなどの更新が、禁止されている。はっきり申し上げるが、ブログの更新は、文書図画の頒布でもなければ掲示でもない。今、この、私の拙いブログを読まれているあなたは、主体的に探し求めた結果、私のブログにたどり着かれたはずである。
私は、あなたの家の郵便受けや、あなたの電子メールボックスに、私の文章を投げ文した覚えはない。また、あなたが通行する公道から見えやすい位置に、私の文章を掲げたり、インターネット広告を出稿し、私のブログにあなたを誘導した覚えもない。
選挙期間中のブログなどの更新禁止は、明らかに、公選法142条などの誤った解釈によるものである。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則