地方公務員法30条
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
この条文に限ったことではないが、地方公務員法の規定は、特別職に属する地方公務員には、適用されない。これと同様に、国家公務員法の規定は、特別職に属する国家公務員には、適用されない。
だからと言って、特別職に属する者であれば、何をしても構わないという訳では、決してない。
任期4年の米国大統領が、怪我をして、もしくは、病気になって、職務を遂行する能力を失っただとか、大統領に選ばれる資格を失い欠格者になっただとかの事由がないにも関わらず、期の途中において、ぷいっと辞任、辞職したら、どうなるだろうか。
もちろん、実際にそうやって、大統領職を貶(おとし)めた米国大統領は、いない。
翻って、この国の、特別職に属する国家公務員である国会議員や、特別職に属する地方公務員である知事、市長は、自らが任ぜられた職を、貶めていないだろうか。
私人間の、「いつでも、予告することにより解約できる」などの条項がない有期契約の途中において、怪我をしたり病気になった訳ではないのに、「辞めます」と言って債務を履行しなくなり、相手方に損害を与えたら、どうなるか。損害を賠償しなければならない。
もちろん、「ぷいっと辞めたら、相手方に損害を与える」ほどの、替えがきかない人は、あまりおられないと思われるが。
知事を辞職して、衆議院議員総選挙に出る。衆議院議員を辞職して、市長選に出る。市長を務めながら、その職に専念しない。全て、凡人の私には理解できないことである。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則