1個40円の玉ねぎの購入は課税、4億円の土地の購入は非課税 | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

変わらぬ理念の実現を目指し、しくみを修正する。
実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。

 法律の世界は、たとえば数学のように、理路整然としているように見えて、実際のところは、かなりいい加減である。恣意的である。

 消費税法と名付けておきながら、納税義務者は、国内において有料で、資産譲渡、資産貸付け、役務提供を行った個人事業者及び法人などである(消費税法5条1項)
消費税法のどこにも、国内においてお金を払って、資産を譲り受ける者、資産を借りる者、役務を受ける者に、納税負担を転嫁していいとは、書かれていない。

 お若い方は、ご存じないかもしれないが、1988(昭和63)年の年末に竹下登内閣において消費税法が成立する前、消費税導入の議論が始められた頃は、消費税とは言わず、売上税と呼んでいた。この「売上税」という名称は、すこぶる評判が悪かった。その後、いつの頃からか、消費税と呼ばれるようになっていた。

 消費税法4条1項に書かれている通り、消費税は、消費活動に課されているのではなく、販売、貸付け、サービス提供に課されている。にもかかわらず、土地の譲渡や土地の貸付けは、わざわざ、消費税非課税取引に指定されている消費税法別表第一

 嘘か真か知らないが、「土地は経年劣化せず消費するものではないから、消費税非課税取引に指定しました。そう言っとけば、文句を言う国民は少ないだろう」と言った人がいるとか、いないとか。
1個40円の玉ねぎを購入すれば、消費税が課されるが、たまたま家にあった現金4億円で世田谷区の土地を購入しても、1円も消費税は課されない。

 この国は、なんとも不思議な国である。


神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則