例えば、労働基準法17条には、「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」と、わざわざ、書かれている。
わざわざ、そう書かれているということは、過去において、前借金と賃金を相殺する使用者、つまり、「借金が返せないなら、ウチで働いて体で返せ」と言って、"強制労働"をさせる使用者が、現に相当数いたということである。現に相当数いて社会問題になったので、法制化されたということである。
例えば、大手新聞社が、ある国会議員を「言うだけ大将」と揶揄し、その議員がその新聞社の正当な取材活動を妨害したとする。
仮に、王貞治氏が、大手新聞社に「言うだけホームラン王」と書かれて、激怒されるだろうか。王さんを、「言うだけホームラン王」と揶揄する大手新聞社があれば、その新聞社が、読者から三流の烙印を押され、発行部数が減るだけである。王さんは、ただ、「あの新聞社って、東スポ系列でしたっけ」と言えばいいだけである。
「言うだけ大将」と揶揄されて激怒する議員がいるとすれば、そのお方は、内心では、自分には行動力があまりないことに気付いていて、引け目を感じているということである。
例えが長くなって、申し訳ないです。中国の全国人民代表大会で、「南京大虐殺否定罪」の制定を呼び掛ける提案があったそうだ。
わざわざ、そういう条文を法律に盛り込みたいということは、「相当数の中国国民は、内心では、南京大虐殺は史実ではないと思っていて、中国共産党としてはそれを封じ込めたい」ということである。中国共産党とは、そういう集団である。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則