財政法29条
内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、補正予算を作成し、これを国会に提出することができる。
一 法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合
二 予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合
休日だというのに、のっけから、味も素っ気もない、条文の引用で、申し訳ない限りです。この国の国家財政の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間である。なので、会計年度が始まるまでに、1年間の支出の内訳とその金額、及び、1年間の収入の内訳とその金額を決定するのが、大原則である。
補正予算案は、予算案作成後に生じた出来事によって必要になった、予算の追加を行う場合、または、予算案作成後に生じた出来事に基づいて、予算の削除や組替えなどの、予算の変更修正を行う場合に限り、作成し、国会に提出することができる。
補正予算は、大原則に対する例外であり、上記の二つの場合に限り、国会に提出することが可能となる。いずれの場合(=事例)も、予算案作成後に生じた出来事に基づくものである。なので、二次補正予算案を作成する前に、三次補正予算を議論することは、あり得べからざることである。民主党の中には、二次補正予算案作成後に、どういう出来事が生じるか既にご存じの、予言者のような方が、おられるのだろうか。
そういうことを、知ってか知らずか、または、知っていてトボケているのか、民主党の国会議員は、平然と、二次補正予算案を作成する前に、三次補正予算の中身を議論しておられる。まさかとは思うが、与党になれば、いつでも与党にとって都合が良い時期に、予算案を国会に提出することができるとでも、思っておられるのだろうか。
恣意的に、補正予算案を小出しして、複数回に分けて国会に提出することは、財政法29条に違反する行為である。
神奈川県逗子市にて
佐藤 政則