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告発状
*この告発状の提出先
東京地方検察庁の検察官
*この告発状の提出日
平成23年5月20日
*告発人の情報
氏名:佐藤 政則(さとう・まさのり)
住所:〒237-00[ 個人情報につき、伏せました ]
携帯電話番号:080-[ 個人情報につき、伏せました ]
パソコン電子メール:masa@[ 個人情報につき、伏せました ]
ブログ:http://ameblo.jp/amendments/
*被告発人の情報(あいうえお順)
氏名:菅 直人
職業:衆議院議員
氏名:谷垣 禎一
職業:衆議院議員
氏名:横路 孝弘
職業:衆議院議員
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*告発の趣旨
被告発人3名を含む国会議員720名は、平成23年3月29日に、財政法第4条第1項に違反する予算を制定し、その違法な予算を、現在、行政府に、執行させています。この行為は、刑法第193条に違反していますので、国会議員721名を代表する者として、前記3名の被告発人を厳罰に処することを求め、告発いたします。
*告発の内容
「公債又は借入金の歳入を以て国の歳出の財源とすること」は、財政法第4条第1項において、禁止されております。現在、行政府は、「平成23年度において、公債又は借入金の歳入を以て国の歳出の財源とすること」の違法性を阻却するための公債特例法がないまま、政務を行っております。行政府が違法な予算を執行せざるを得なくなっている原因は、立法府が、違法な予算を議決し、その予算の違法性を阻却する法律を制定していないことです。
私は、財政法第4条第1項に違反する予算を、公債特例法なしに、行政府の公務員に執行させることは、刑法第193条の公務員職権濫用罪に当たると、判断しております。財政法第4条第1項は、赤字国債(特例国債)を発行することのみならず、赤字国債の歳入を以て国の歳出の財源とすること自体を、禁止する条項だからです。
「財政法第4条第1項但し書きに基づく建設国債と財投債の歳入を以て、国の歳出の財源とすること」は、当然のことながら、違法ではないと、私は判断します。
また、財政法11条を見れば、この国の国家予算は、月次予算や四半期予算ではなく、年次予算であることは、明らかである。平成23年度本予算に、赤字国債の歳入、38兆2080億円が盛り込まれていることのみを以て、平成23年度本予算は、財政法第4条第1項違反であると、私は判断します(平成23年度一般会計予算29ページの下から5行目を参照)。
赤字国債の歳入を以て国の歳出の財源としていることは、明らかであり、赤字国債の歳入を以て国の歳出の財源としていること自体が、財政法第4条第1項に違反します。
また、平成23年度一般会計予算の予算総則第6条第2項に、赤字国債発行の限度額が記載されていますが、法令と、法令に基づくべき予算書との力関係を考えれば、予算総則第6条第2項を以て、平成23年度本予算の財政法第4条第1項違反を、阻却することはできないと、私は判断します。
特別職の国家公務員である国会議員が職権を濫用して財政法に違反する予算を議決し、行政府の公務員に、財政法に違反する予算の執行という義務のないことを行わせていると判断し、告発します。
日本国の国政が、政党政治であることを勘案し、告発の対象者を、衆議院議長、与党第一党を代表する者、野党第一党を代表する者の3名、つまり、横路孝弘氏、菅直人氏、谷垣禎一氏に、いたしました。
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*犯罪の構成要件、違法性、責任能力
●犯罪行為の具体的内容
どの公務員の
被告発人3名を含む、平成23年3月29日時点における国会議員720名全員。
どのような職権について
予算と法律を制定する権力。
誰に
各省各庁の公務員。
いつ
平成23年4月1日から現在まで。
どのような義務のないことを行わせたか
財政法第4条第1項に違反する違法な予算を、執行させている。
被告発人らの、「平成23年4月1日から現在まで、違法予算を各省各庁の公務員に執行させている」行為を捉えて、犯罪が成立すると、私は判断します。
予算と法律には、強制力があるので、当然のことながら、予算を制定する権力を持つ者は、制定した予算を各省各庁の公務員に執行させる者でもある。
●違法性の有無
上記の行為は、急迫不正の侵害に対し防衛するためにやむを得ずする行為ではない。法律を制定する権力が、何ら、侵害されていないことは、実際に、第177回常会において、各種の法律が制定されていることをみれば、明らかである。
よって、上記の行為に違法性が認められることは、明確である。
●責任能力の有無
現在は第177回常会の会期中であり、被告発人3名は、事理を弁識する能力を欠くことなく、国会議員としての活動を行っている。
よって、上記の者が責任能力を失っていないことは、明確である。
以上
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(関連する法令の条項)
財政法第11条
国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
財政法第4条第1項
国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
刑法第193条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
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