過去12か月の中では、最もつらいと思うほど、体調を崩しているため、投稿が、滞りがちになっています。無事であること、普通であることの有り難さを、感じております。
また、4月22日の午後に、東京地検の検察官宛てに提出いたしました告発状が、受理されるかどうか、毎日、気にかけながら過ごしています。
たしか、2月20日朝に放送されたNHKの討論番組で、「23年度公債特例法が、22年度内に成立しなくても、確かに、6月までは税収見込みで(予算執行)できるところはある」と述べたのは、玄葉光一郎大臣ではなかったか。
ちなみに、日本国の国家予算は、年次予算のはずである。民間会社の事業年度なら、いざ知らず、この国の会計年度については、財政法11条に、「国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。」と、書かれているはずである。毎度毎度、当たり前のことを申し上げて、申し訳ないが、大切なことなので、確認させていただいた。
月毎に、本決算をするようになっているのなら、いざ知らず、どういうふうに思考を進めれば、"6月までは可"発言に、至るのだろうか。不思議としか言いようがない。「7月以降は、不可である」という認識があるからこそ、"6月までは可"発言に、至ったのだと思う。平成23年度の4月も5月も6月も7月も、同一の会計年度に、属している。
笠間治雄検事総長は、国民の味方である。私は、そう信じている。
神奈川県にて
佐藤 政則