「アルバイト」と「正社員」の区別は慣習的なものであり、企業がそのように呼び分けているだけです(「パート」と「アルバイト」の区分についても同様)。法的にはどちらも労働者であり、単に労働時間や契約期間が異なるに過ぎないのです。
アルバイトでも、年次有給休暇を始めとする労働者としての権利の行使、会社が正社員に提供する福利厚生などの対象になります。

年次有給休暇とは、労働者の休暇日のうち、使用者(雇用主)から賃金が支払われる有給の休暇日のことである。
「年次」とある通り、1年ごとに毎年一定の日数が与えられるのです。

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