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そのためには、何が必要なのか?メモ

 

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資産や遺産を整理し、
遺言書を作成しておくことをおすすめします。

家族や親しい人に対する思いやりを示す大切な手続きです。


遺言書を作成することで、
遺族に以下のようなメリットがあります。

 

  遺言状で何ができる?


自分の意思で遺産の分け方を決められる

遺言を書くことで、
自分の財産をどのように分けるかを具体的に定めることができます。

例えば、不動産を妻に、預貯金を長男に、現金を次男に、
といった具体的な指示を遺言書に記載できます。


相続トラブルを予防できる

遺言がある場合、
相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。
遺産分割についての争いが発生する可能性を低減します。


相続手続きの負担軽減

遺言がある場合、
相続手続きに必要な書類が少なくて済むことがあります。
遺産分割協議の手間や時間を軽減できます。


相続人以外にも財産を渡すことができる

遺言を書くことで、相続人以外の者にも財産を渡すことができます。
これを「遺贈」といいます。


相続人が遺産分割について話し合うことなく相続手続きができる

遺言がある場合、
遺言どおりに遺産の相続が行われます。
相続人同士の同意が必要なくなります。

遺言は、故人の最後のメッセージであり、
家族のためにも遺言を書くことをお勧めします。

 

  遺言状の書き方とは?


遺言書を作成する際には、
いくつか注意すべきポイントがあります。


自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者が自分で全文を書く遺言書です。
財産目録を除く部分を自筆で記入します。

自宅で気軽に作成できる一方、
厳格な要件を満たしていないと効力がなくなる恐れがあります。


要件を満たすこと

遺言書の全文、作成日付、
遺言者氏名を自筆で書く必要があります。

署名と印鑑も自筆で行いましょう。


訂正や追加のルール

間違いや追加がある場合、訂正箇所を二重線で消し、
正しい文言を示して署名と印鑑を押します。


遺産の把握と財産目録

事前に遺産の内容を把握し、
財産目録を作成しましょう。
財産目録は資産内容と負債内容、
合計額を示す一覧表です。


遺言執行者の指定

遺言書で遺言執行者を指定すると、
遺言内容をスムーズに実現できます。

遺言書を作成する際には、
これらのポイントを守りながら具体的な内容を記入してください。
 

ブログを読んでくれて、ありがとうございましたラブ

→ 老後の準備、その20、心の準備