こんにちは。

『やさしいブログの作り方』の松田です。

 

 

先日、このブログで(今更ながら)私のYouTubeチャンネルをご紹介させていただきました。

 

その効果があってか、チャンネル登録者数が微増しました(笑)

 

ご登録いただいた方、ありがとうございます!

 

 

今現在進行している個別サポートを受けられている方の中にも、YouTube(動画)を活用したいということで、サポートさせていただいていますが、そんな折、

 

松田さん、早速セッションのZOOM動画を送っていただいてありがとうございます。

素朴な疑問なのですが、どうして送っていただく動画はYouTubeではないのでしょうか?

 

 

個別サポートでは、後日復習や確認をしてもらえるようレコーディングしたものを動画にしてお渡ししています。

 

その際、動画視聴できるツールはYouTubeではなく、別の動画配信サイトを使って閲覧できるようにしています。

 

 

 

YouTubeはアメリカを本国とするグーグルが提供している無料で使える動画配信・視聴ツールですが、無料といえどしっかり利用規約というのがあります。

 

利用規約を守らないと最悪アカウント剥奪ということにもなりかねません。

 

「知らなかったんです。。。」は訴訟社会アメリカでは通用しませんのでww

 

 

様々な利用規約があるので、個々人でしっかり読んでおくことが大事ですが、その中で意外と知られていない、やってしまいがちな規約違反があります。

 

それは、「アクセス販売の禁止」という項目です。

 

 

言葉だけを聞くと「なんのこっちゃ??」となると思いますが、簡単に言いますと、

 

自分の公開したYouTube動画をお金を払った人にだけ見せる行為

 

は規約違反です、ということです。

 

 

 

例えば、有料のセミナーやオンラインサロン内のグループコンサルなどを後日動画配信することがあります。

 

その動画をYouTubeにアップして、限定公開して、そのURLを購入者やメンバーに伝える、、、これは、お金を払っている人にだけ見せるようにして、払っていない人には見せない「動画へのアクセスを販売している行為」に該当します。

 

 

YouTubeは商用利用可能なツールですが、YouTubeにアップされた動画を商品として扱うことは禁止されています。

 

ただ、YouTubeには「限定公開」という検索には出てこないようにして動画を公開する方法があり、これを利用して有料セミナー販売やサロンメンバー限定の動画を公開したりできるわけです。

 

本来この「限定公開」は家族や友人など限られた範囲の中で、動画を共有したい場合に用意されているものであり、お金を払った払ってないの境目で使うためのものではありません。

 

 

今後動画を使ってビジネスを展開したり、活用したりする場合は、YouTubeが使える場合と使えない場合があることは知っておいて損はないと思います。

 

YouTube側にバレなくても、クライアントさんがこの事実を知っていたら信用を失う可能性もありますから^^

 

少し長くなってしまいましたが、参考になれば幸いです。

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

メルマガ&LINE
SNSを効果的に使うためのポイントが無料で学べます!
ネット集客を軌道に乗せるためのSNS活用講座(全7回)

ご登録いただくとLINE公式アカウントの動画セミナーをプレゼント!
やさしいブログのLINE公式アカウントのご登録はこちらから