こんばんは
歯の痛みから解放されてウキウキな亜っちゃんです
今回は回顧録を書いてみました。
完全合格実践問題集第一回
解答時間57/60分 理論 25/25点 計算 50/50点
解答順序 計算→理論
理論問題を一読したときに解答個所がわかったことと、解答用紙が2枚であることから20分残せば理論は解答できると判断し、計算から先に解くこととした。
計算編
当期が開業4年目で前々年に相続があった場合に該当。
ここでかなり時間を要してしまった。相続人の開業年から前年までの資料と被相続人の資料として、相続人の基準期間以前3年分の資料が与えられていたが、それに少したじろいでしまった。また、それらの資料から両者の免税事業者であった年、課税事業者であった年をざっと洗い出したのは良かったが、実際の納税義務の判定のときに税抜きにして課税売上高を計算する部分、税抜きする必要が無かった部分を間違えたりして書き直しをしたため、納税義務の判定に時間がかかった。
そして、解答用紙は結構な汚さになった
売上げに関する資料については迷った点は特になかった。
課税仕入れに関するもので迷った点は、改装工事費用。
問題を要約すると次のようになる。
『家事供用割合100%であった被相続人の別荘を商品販売用店舗として事業の用に供した際、5,550,000円を改装工事費用として支出した』
最初、『家事用資産を事業の用に供するときはその資産の価額を課税仕入れにしたりすることはないから、改装工事費用は事業外経費?』と考えた。
でも、『別荘を事業の用に供す→事業用資産になる→その事業用資産を改装→事業用資産に係る経費で課のみ対応課税仕入れ』となる?と考え直し、迷った結果後者を選択。
特に解説などもなかったので重要論点ではないらしい。
迷ったので覚えておかなければと反省。
今回の計算のポイントは納税義務の判定と、個人事業者の行為でどこまでが事業として行われたものとなるかという点だった。
理論編
計算で思いのほか時間を使ってしまい、残り18分ほどしかなく少し焦り、字は結構汚かった。
焦って、理論を思い出すスピードに手がついて行かず、文字が大きくなってしまい解答用紙が読みにくくなった。
また、最初に思いついた理論構成だと多くて書ききれないかもと考え、基準期間における課税売上高は後回しにしようと思いついた点は良かったと思う
結果、書くべきポイントがバッチリはまったのと理論がスラスラ出てきたことにより制限時間はカバーできた。
まだまだ理論はベタ書きに近いので計算の遅れを取り戻すことができただけだと思う
今回のような回顧録…次回は間違えたところしかしないかも。
文章長くなるんで…
次回ブログ予告:不動産取得とともに保証金返還債務を承継した場合の取り扱いこれが試験当日だったら間違いなく『ゴウカク』はもぎ取れなかったはず