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何卒です

設問1

1 CはDに対し、本件ポスターを印刷することはCの複製権(著作権法21条)の侵害にあたり、販売することは譲渡権(26条の2第1項)の侵害にあたると主張する。

2 Dはこれに対し、①本件キャラクター、本件キャラクターの名称、セリフは著作物(2条1項1号)にあたらない、②これらに著作物性が認められても、Cは著作権者(2条1項2号)にあたらないと反論する。

2 では、本件キャラクター、本件キャラクターの名称、セリフは著作物にあたるか。

(1) 本件キャラクターについて

ア 著作権法は具体的表現物を保護する趣旨であり、単なるアイディアは著作権法では保護されない。単なるアイディアには保護に値すべき具体的創作性が認められないからである。

イ 本件小説には、本件キャラクターの生い立ちや性格、外観上の特徴等の基本的な設定は記述されているものの、これらは本件キャラクターを形成するアイディアにすぎない。

ウ よって、本件キャラクターには著作物性は認められない。

(2) 本件キャラクターの名称について

ア 表現であっても、平凡であってありふれたものや、表現形式に制約があるため他の表現が想定できない場合や、ごく短いものには、創作性が認められず、著作物性は認められない。

イ 本件キャラクターの名称は、ごく短いものであると考えられる。

ウ よって、本件キャラクターの名称には著作物性は認められない。

(3) セリフについて

 何書いたか覚えていません。思い出したら追記します。

 セリフには著作物性を認めました。

3 では、Cはセリフの著作権者といえるか。

(1) 著作権者とは、当該表現物の製作に自己の思想や感情を表現し、創作的に寄与した者をいう。単純に作業を実施したなどの補助者については、著作権者とはいえない。

(2) セリフは本件資料に記載のあったものをCがそのまま使用したものである。そして、本件資料は、Aが第10巻のために作成したものであり、Aの思想や感情が創作的に表現されているものなので、著作物にあたり、著作権者はAである。

 そうすると、本件セリフは本件資料に記載のあったものであり、本件小説と同一のものであるから、セリフの著作権者はAである。

 Cは、単純に本件資料からセリフを写した者にすぎず、補助者にすぎない。

(3) よって、Cはセリフの著作権者とはいえない。

4 以上より、Cの主張は妥当ではない。

設問2

1 AはB社に対し、B社が本件外伝を出版することは、Aの譲渡権の侵害にあたると主張する。

 これに対し、B社は、Aの著作権は本件外伝には及ばないと反論する。

2 本件外伝は、αの過去作品の二次的著作物(2条1項11号)にあたらないか。

(1) 原著作物を「翻案」したものは、その二次的著作物となる。そして、「翻案」とは、原作品に依拠し、同一性を保ちながら、原作品に修正を加えて、原作品の本質的表現を直接感得できる著作物を創作することをいう。

(2) 本件外伝は、αの過去作品を基にして、Cがαの過去作品に依拠し、その同一性を保ちながら、αの過去作品に修正を加えて、αの過去作品の本質的表現を直接感得できる著作物であり、αの過去作品の二次的著作物といえる。また、本件外伝の著作権者はCである。

3 では、Aの著作権は本件外伝に及ぶか。二次的著作物に関する原著作権者の著作権が及ぶ範囲が問題となる。

(1) 判例は、28条により、原著作権者の著作権は次的著作物のすべてに及ぶと考える。しかし、著作者の創作したものを著作物として著作権を与えるというのが法の大原則であり、原著作物に表現されていないものにまで原著作物の著作権者に権利を与えるというのは、この原則を変更するものであり妥当ではない。

したがって、原著作物の著作権者が権利を有している範囲は、原著作物の表現が感得できる範囲であると考える。

(2) 本件外伝は、Cが創作した表現が用いられており、αの過去作品や本件資料にみられる表現は用いられていないので、本件外伝からはαの過去作品の表現が感得できない。したがって、Aの著作権は本件外伝には及ばない。

4 以上より、Aの主張は妥当ではない。

                                         以上

 

まったく正解筋が分かりませんが、他の知財選択の人の参考になるかと思い、アップします。

正直、評価が読めないのと、問題文の事情とそれほど整合する論述になっていないので、いい評価は期待できないと思います。。

 

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