R5予備試験再現答案:商法 | Takaの予備試験やるよやるよブログ

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何卒です

設問1

1 乙社は、①本件招集通知にFを取締役をすることを本件株主総会の議案として、その要領を通知しなかったことは、「招集の手続…が法令…に違反」(会社法831条1項1号)する、また、②本件株主総会において、Eに議決権の代理行使を認めなかったことは、「決議の方法が法令…に違反する」として、本件株主総会決議取消しの訴えを提起する。

2 ①について

305条1項本文によると、甲社株式1000株を有する「株主」である乙社は、本件株主総会が開催されたのが令和5年6月29日であるところ、乙社が甲社に対して、Fを取締役とすることを本件株主総会の議案とすることの要領の通知を求めたのが、令和5年4月10日であるので、「8週間前」に請求している。また、乙社は、「議決権」を「3百個」以上有しており、令和4年6月頃から甲社株式を保有しているので、「6か月前」から株式を保有しているといえる。したがって、乙社の甲社に対する議案の要領の通知請求権は適法に行使されており、甲社は、本件株主総会の招集通知を発するにあたり、乙社が提案した議案の要領を通知する必要があったところ、甲社はこれを怠っており、305条1項違反が認められる。

3 ②について

(1) 甲社の議決権の代理行使を株主に限るとする定款の定めは有効か。

(2) 310条1項前段によると、株主は代理人によって議決権を行使することができる。もっとも、株主総会においては、その運営が、総会屋などにより混乱させられないため、議決権の行使の方法を定款によって定めることも、それが合理的である限り許されると考える。そして、議決権の代理行使を株主に限る旨の定款の定めも、総会屋などにより、株主総会の議事が混乱させられるのを防ぐために、合理的な制限といえ、定款の定めは有効である。しかし、上記のような恐れのない場合には、株主総会の議事を混乱させるおそれはないといえるので、そのような場合には、議決権の代理行使について、定款の定めは及ばないと考える。

(3) 本件では、甲社株式の議決権の行使を株主に限るという定款の定めは、甲社の株主総会の議事を混乱させることがないようにしたものと思われ、定款の定めは有効である。しかし、Eは、乙社において、その職務内容として、乙社の決算期における書類の整理という業務のみを行っており、それ以外の勤務の実績はなく、Aもこれを知っていたというのであるから、Eが独自の判断で乙社と違う意向により、乙社が希望しないような議決権の行使をするとは考えられないので、株主総会の議事を混乱させるおそれはない。

(3) したがって、Eによる甲社株式の議決権代理行使に、甲社の定款の定めは及ばないと考えられるので、Eは有効に議決権を代理行使することができる地位にあったといえ、甲社がEに議決権の代理行使を認めなかったことは違法である。

4 裁量棄却

 831条2項は、決議に違法があるときであっても、「違反する事実が重大でなく」、または、「決議に影響を及ぼさない」ときには裁量棄却を認めている。

 しかし、議案の要領の通知請求権は、会社の所有者である株主が会社の経営に積極的に関与するための権利であり、重要であるから、「違反する事実が重大ではな」いとはいえないし、議案の要領が通知されれば、Fが取締役に選任された可能性もあるから、「決議に影響を及ぼさない」ともいえない。

 また、議決権の行使という権利は、株主としての権利行使として、最も重要な権利の一つであるから、「違反する事実が重大でな」いとはいえないし、乙は1万株を発行する甲社の株式の1000株をも保有しているから、「決議に影響を及ぼさない」ともいえない。

 よって、裁量棄却はない。

設問2

1 Dは、甲社に対して、本件発行の株式発行無効の訴え(828条1項2号)を提起する。無効事由としては、①本件発行について、株主に通知・広告を行わなかったこと、②本件発行は有利発行(199条3項)にあたるのに、株主総会の特別決議を経ていないこと、③本件発行が不公正発行にあたることである。

2 そして、どのような場合に、株式の発行が無効になるかは、明文に規定がないところ、株式の発行がされると多数の利害関係人が発生することから、法的安全性を重視し、重大な違法があったときに限って、株式の発行が無効になると考える。

3 まず、会社は、株式を発行するに際し、任意の相手方に株式を発行できるのであり、その際に既存の株主に対し、通知・広告は不要である(①)。

4 ②について

(1) 「特に有利な金額」とは公正価格よりも著しく低い金額をいう。甲社株式の公正な価格は、1株20万円であるところ、甲社は、1株10万円で丙社に株式を発行しているので、甲社は「特に有利な金額」で丙社に株式を発行したといえるので、本件発行は有利発行にあたり、株主総会の特別決議が必要である(309条2項5号)ところ、甲社では本件発行にあたり、株主総会決議はなされていない。よって、本件発行には、199条3項違反の違法がある。

(2) もっとも、有利発行が行われたという事情は会社内部の事情であり、外部からは分かりにくいから、取引の安全を優先させるべきである。また、取締役にその有利発行による会社の損害を賠償させることで、会社の損害は填補できる。したがって、総会決議のない有利発行は無効事由にはあたらないと考える。

5 ③について

(1) 不公正発行が無効事由にあたるかは、それが差止事由となったか否かにより判断する。差止事由になるような場合に発行が行われた場合は、違法性が重大であるといえるからである。

ア 株式の発行は、会社財産の確保を目的として行われるものだから、原則として、会社資金を得るという目的で行われなければならず、取締役の経営権の維持を目的として発行が行われた場合は、「著しく不公正な方法」(210条2号)により行われたと考える。

イ 本件発行は、乙社が甲社の株式を大量に取得することにより、甲社株主総会で影響力を持つことを防止し、乙社が甲社にその意向を経た取締役を送り込むことを避けるために、甲社と親密な丙社に株式を発行することにより、甲社取締役の経営権の維持を目的として行われたものである。したがって、本件発行は、「著しく不公正な方法」により行われたといえる。

ウ また、本件発行により、丙社は保有することとなる甲社株式は6000株となり、甲社株式2400株を有する乙社の甲社発行済株式に占める持ち株比率は低下するので、「株主が不利益を受けるおそれがあるとき」(210条柱書)にもあたる。

エ したがって、本件では差止事由が認められる。

(2) 以上により、本件では、不公正発行の違法性が重大であるといえ、本件発行は無効となる。よって、Dの請求は認められる。

以上

 

書くべきことは大体書けたかと思う。

あとは、書き負けていないことか。