再現答案:民法 | Takaの司法試験やるよやるよブログ

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2022民法

 

第1 設問1小問1

1 BはAに追完の請求をしたが、拒絶されたとして、契約不適合責任による代金減額請求(民法559条、562条1項、563条1項)する。

 では、Aには契約不適合があったといえるか。

 AB間の請負契約の内容を当事者の合理的意思に基づき解釈する。

2(1) Bは、塗料αは、Bの運営する他の店舗でも共通して用いられており、Bのコーポレートカラーとして特に採用したものであると主張する。Bは、AB間の請負契約においては、αを使用することが合意されていた以上、Bに無断でAが塗料βを甲建物の外壁の塗装として使用することは、合意に反する行為であり、契約不適合が認められると主張する。

(2) これに対し、Aは、担当者が近隣住民に建築計画の概要を説明したときに、多数の住民の苦情を受けたため、βを外壁の塗装に用いたのであり、やむを得ない変更であると反論する。

3 AB間でαを甲建物の外壁の塗装に用いると合意した以上は、それが契約の内容となると考える。確かに、Aは近隣住民への説明において、住民から苦情を受けている。しかし、AB間での上記合意がある以上、Aは仕様の変更をする際には、信義則上の義務として、Bに変更について承諾を得る義務があったといえ、その義務を履行していないAには注意義務違反があったといえる。そのような義務を履行せずに、βを用いたことは、契約内容に合致しない行為をしたとして、適役不適合があったといえる。

4 したがって、Bの請求は認められる。

第2 設問1小問2

1 BはAの契約不適合を理由として、債務不履行に基づく損害賠償(415条1項)をAに請求する。

 債務不履行に基づく損害賠償請求の要件は、①債務不履行、②損害の発生、③因果関係、④帰責事由である。

2 Aには、上記の通り、信義則上の注意義務に違反したとして、債務不履行が認められる(①)。Bには再塗装に関する損害も認められる(②)。Bの損害はAの債務不履行によるものである(③)。Aの債務不履行はAが上記義務に違反したことによるものであり、帰責事由も認められる(④)。

第3 設問2

1 Fは乙不動産の長期取得時効(162条1項)を主張している。

 162条1項の取得時効の要件は、①ある時点での占有の開始、②20年経過時点での占有、③平穏・公然、④所有の意思である。

2 Fは令和9年4月1日にEから乙不動産の所有権登記の移転を受けており、占有を開始したといえる。Fは令和29年4月15日現在、乙不動産を占有している。平穏・公然・所有の意思は、186条1項で推定され、本問ではこれを覆す事情もない。

3 もっとも、Fの前者であるDの占有は使用貸借によるものである。

 前者が使用貸借の借主であった場合でも、取得時効は成立するか。

 Eは、乙不動産は、Dの所有であったと考えており、EにFの時効を中断することのできる可能性はなかったといえ、取得時効は成立しないのではないか。

(1) 取得時効の制度は権利が何もない状態から、永続的な事実状態を尊重して、権利を発生させるものである。取得時効が成立することによる元の所有者の不利益は、権利を失うことになるので、とても大きいものである。そうであるとすれば、元の所有者には、手続的な保障が手厚くされるべきである。取得時効が認められるのは、占有が所有の意思によることが外形的に表れているため、その完成猶予の手段を採ることが可能なことにある。よって、元の権利者が実質的に、時効の完成猶予の手段を採ることができないときは、取得時効は成立しないと考える。

(2) 本件でも、Fが乙不動産がDがCから贈与を受けていたものであるという前提で、Eに所有権登記の移転を求めている。Eはこれを受け、Dが固定資産税を支払っていたのはそれが理由かと勘違いし、Fに乙不動産の所有権の登記を移転したものである。Eは上記の通り、乙不動産はDの所有と考えていたのだから、Dから相続(896条1項、900条)により乙不動産を取得したFに対し、時効の完成猶予の手段を採る事は不可能であったと考えられる。

(3) よって、Fに乙不動産の取得時効は成立しない。

以上