個別指導第4回 | Takaの司法試験やるよやるよブログ

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第4回が終わりました。

今回は3問の解説でした。

一個は超よかったです。

もう一個は、かなり惜しかったです。

一個は抜け出せません。

以下検討します。

 

 

旧司法試験平成21年・刑訴第2問(評価A)

 

問題の所在の指摘はOKで、二重まる。分かりやすいとのこと。

 

自白の任意性についてはよく書けている。

 

判例を書いたが、判例では結果的に、その事由がどのように結論に影響を及ぼすかまでは書かれていなかった。

しかし、そのまま判例を書いて、結局、黙秘権の不告知が任意性の判断にどんな影響があるのか書かなかった。

「重大な影響を及ぼすものと解する」までは書いた。

でも、結論が終わりきれていなかった。

「及ぼす」からどうなるのかまで書く。

この場合だったら、「任意性が否定される方向にいく」とか。

ちなみに、判例は浦和地裁平3.3.25。

 

その後、よく書けている。

 

数行を削除するときは、斜線で削除する。

波線で消してしまった。

 

毒樹の果実論の定義、要件、あてはめもOK。

 

(黙秘権の告知をしていることを指摘したいところだった。争点に関連するから。でも、ここはあくまでも、「できれば」という程度で、真面目に受け止める必要はない)

 

「遮断」、「措置」が正しく書けなかった。

 

以上が答案に書かれていたことと質問して明らかになったこと。

 

 

この答案はかなりの上位答案とのこと。

これを揃えることができたら、間違いなく1位だろう。

それも、これまでの歴史の中でもダントツの1位。

この答案は炸裂した。

親父が死んで、大変だったが書いた答案。

やってやろうという気持ちで、集中力が超研ぎ澄まされていた状態だったと思う。

書くのに時間が掛かったが、こういう答案を書くのに慣れれば、時間内に書ききることは当然可能と思われる。

多分、試験場では、このくらい研ぎ澄まされた集中力になるのではないか?期待大。

 

評価が高い原因としては、ポイントとなる事実を抜き出すことができていること。

ポイントとなる事実を抜き出すことは、論証よりも大事。

ポイントとなる事実とは、法的に意味のある事実のこと。

しかし、これまでも「ポイントとなる事実」は抜き出せていたような気がする。

ここは後で要検討!!!

そして、先生に確認!!

過去のC~B答案を見てみる。

おかしいな、、、(汗ガーン)よく分からん。

 

 

旧司法試験平成16年・刑訴第2問(評価なし)

 

どのように本件供述調書が322条1項の場合であり、よって、322条1項の問題となるとの指摘はOK。〇。

 

要らない記述があった。変に加点を狙いに行くことは不要。「変に加点を狙いに行く」とは、本筋の論述をしているのに、最後に付け足しで論点を足すこと。一本の流れで検討していく。一本の中で書ききっておしまい。他の受験生が書かないであろう論点は書く必要がない。ここは、問題数をこなして相場観を養うしかない。俺は分かる。

 

自白については完璧に理解している。時々練習する。

 

「よって、本問では、322条1項ただし書きの任意性の要件を満たさないので、本件供述調書は、伝聞証拠(320条1項)にあたり、甲に対する証拠とすることはできない」と記載した。

ここは大減点となる。

ここが今回のキモとなる指摘。

ここから先は超重要。。。

 

元々本件供述調書は、伝聞証拠にあたる。

だから、「伝聞証拠(320条1項)にあたり」という指摘は要らない。

上記した書き方では、任意性の要件を満たさないので、「伝聞証拠(320条1項)にあた」ることになってしまう。

しかし、元々伝聞証拠。

任意性の要件を満たさないので、伝聞証拠となるわけではない。

これでは、任意性の要件を満たさないことにより伝聞証拠となると認定していると勘違いされる。

ここでは、元々伝聞証拠だったものが、任意性の要件を満たさないことにより、伝聞例外に該当しないだけ。

任意性の要件を満たさないことにより、伝聞証拠となるわけではない。

法律の知識はあるが、それを正確に表現することが必要。(ここ大事)

「よって、本問では、322条1項ただし書きの任意性の要件を満たさないので、本件供述調書は、原則通り伝聞証拠(320条1項)にあたり、甲に対する証拠とすることはできない」と記載していればよかった。

または、「任意性の要件を満たさないので、321条1項に基づく証拠として採用できない」と記載。

 

この論点はここまで。

 

またまた不要な記載があった。

加点を狙いにいったところ。

ここは、上記のように、一本で書くことが必要だった。

不要な記載はしない。

加点を狙いにいかない。

 

共同被告人が「他人」にあたることの論述は二重〇。「端的に確認できており、OKです」とのこと。端的に指摘すると評価がいい。

「端的に指摘する」とは、余計なことを書かないこと。

ここも超大事。

 

条文のあてはめを褒められた。

条文のあてはめは得意らしい。

いつも褒められる。

コツは、条文をそのままあてはめること。

ここは、論証(規範)のあてはめにも共通すると思う。

 

基本書の3号書面の「特信情況」がどういう場合に認められるか押さえておく。

抽象的にと具体例とともに。

 

答案に書かれていたことと、質問して明らかになったことはここまで。

 

上記任意性と伝聞証拠についての記載が正確にできていれば、A~B。

超惜しい。

この先生でBということはAということ。

これも上記ができていれば、超上位答案か。。。

今回は炸裂した。

 

 

旧司法試験平成22年・刑訴第2問(C~B)

 

この答案は不出来。

未だにC~Bから抜け出せていないのか?

よく分からず。

後で過去のC~B答案を見てみて確認。

 

要証事実の設定を間違えた。

一個目の要証事実と二個目の要証事実が内容的に同じことになってしまった。

やはり、自分で思った要証事実でよかった。

自分をもっと信じる。

 

結構〇はついてる。

 

3つ目の要証事実との関係だと、証拠は非伝聞になるとのこと。

ナイフの存在自体から証明しようとしている場合なんかは、今回のメモと同じ。

メモの内容が事実と一致している。

甲がメモを有しているという事実も補助となる。

メモの内容が事実と一致しているという事実だけで、メモの内容に記載されている事実が本当のことか確かめなくても、客観的事実整合性があるということで、非伝聞となるとのこと。

しかし、ここは、要証事実が、「甲がメモ通りの行為をしたこと」なので、メモの記載と甲の行為が一致していても、本当に甲がその行為を行ったのかは立証できない。甲はメモには記載したが、実際にはその行為を行っていないかもしれないからである。

よって、本問においては、メモの記載の内容たる「事実の真実性が問題になる場合」にあたり、伝聞証拠となるのではないかと思う。

ここは、後で先生と議論してみようと思う。

 

この問題の感想としては、アガルートの模範答案を参考にするのではなく、自分を信じて、自分の思ったことを書くことが必要ということ。

最初の2通は自分の思ったことしか書いていない。

実践する。

もう、自分が全て。それ以外にない。

あと、上記した伝聞に関しての論点については先生と議論を交わすことになりそう。

面倒くさい。

 

この答案は親父が死ぬ前に書いたもの。

今は多分こんな答案は書かないと思う。

親父が亡くなってパワーアップした。

 

 

以上現場からでした。

やはり真剣に力を込めて書くと先生としてもやりがいがあるらしく、評価にも力が入る。

これからは真剣に力を込めて書く。

もっとも、3問目はおまけだったからに過ぎないとも思われる。

多分後者。

この先生は人格がいい。

信用できる。

試験は緻密に検討しなければならない

これも超超超大事。

これが自分的には今回の個別指導で一番身に着けたいところ。

 

今回の記事はかなりいいんじゃないですか?

参考になるところが多かったはず。

質問などがあったら受け付けます。