先日記載した「個別指導第3回」の記事において、誤りがあったので、訂正したいと思います。
「伝聞証拠が証拠能力を否定される根拠には、形式説と実質説がある。」と書きましたが、これは正確ではありません。
「判例講座刑事訴訟法」の356ページから357ページにかけて説明がありました。「公判期日外でなされた供述を内容とする証拠であって、その供述の内容をなす事実の真実性を立証するために用いられるもの」というのは、伝聞証拠の定義であって、「知覚、記憶、表現・叙述の過程を経るのため、間違いが入り込みやすいので、反対尋問等で信用性のテストをする必要があるが、そのような信用性が担保されていないので、そのまま証拠とするのは危険であるので、証拠能力が否定される」というのが伝聞法則の根拠であるということらしいです。
定義と根拠が混ぜこぜになっていたと思います。
申し訳ございません。
伝聞は思ったよりもずっと難しかったです。
今も立証趣旨と要証事実の違いの理解に苦しんでいます。
浅はかでした。