こんなに気分が乗らなかったのは12月に勉強を再開してから初めてです | Takaの司法試験やるよやるよブログ

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今日はどうしても乗らなく、予定の半分しかノルマが終わりませんでした。

 

こんな日は去年の12月に勉強を再開してから初めてです。

 

予定に少し余裕を持たせておいて正解でした。

 

最近は12時まで勉強しているのですが、どうしても気分が乗らないので、ブログでも書きます。

 

短答特化期間の予定ですが、変更しました。

 

ある人に指摘を受けて、予定を変更しました。

 

その人が言うには、あとは模試を受けるだけで十分というので、本来2日とっていた一科目の勉強期間を1.5日にしました。

 

なぜ模試だけにしなかったのかというと、去年短答で落ちているので、そのことが少しトラウマ状態になっていることと、1.5日といっても、半分くらいはまとめノートを読むことに費やすので、実質的に論文の勉強にもなるからです。一応、民法は2日取りました。

 

これで、3日更に余裕ができたことになりますが、これは、重問の復習期間に充てたいと思います。

 

なんか短答「特化」期間とは言えなくなってきました。

 

予定が変更されたことと、短答特化期間中にやる予定だった重問の日を移動したので、来月の6日から短答の勉強を再開することになります。

 

もう一ヶ月くらい重問をやっています。

 

 

今現在、重問をやっていますが、新しく始める科目の最初の日だけ記憶の喚起として、重問ノートではなく、まとめノートを読んでます。

 

その際に不安を感じたことを試験前日に読み込み、当日に持っていく資料として、またまたノートを作ってます。

 

行政法で6ページくらいだったので、他の科目もそのくらいかなと思っていたら、民法は12ページにもなりました。

 

表をノートからコピペしたということもあるのですが、瑕疵担保責任のところに分量が多く取られました。

 

瑕疵担保責任の規定は大幅に改正されるらしいので、多分出題はされないと思いますが。一応やっておこうと思います。

 

あと、重問の民法をやっていて思ったのですが、ある給付が問題となったときに、それが特定物なのか、不特定物なのか、という視点も持ちたいと思いました。

 

個人的には、今の時代、ある物が特定物なのか不特定物なのか、という議論はもう古いと思います。

 

いってみれば、人によっては、なんでも、特定物だし、不特定物だと思うからです。

 

区別しなくても、扱いは常識で分かると思います。

 

瑕疵担保責任と危険負担を除いて。

 

あと、「特定」とい概念にも少し疑問があります。

 

「特定」っていう概念は一般社会では用いられていないし、変更権も認められるから、あまり、区別の実益はないのではないか。と思ってます。

 

ここら辺は民法は考え方が少し古いような気がしてます。

 

ここら辺全体的に改正するべきではなかったのではないでしょうか?

 

全力タイムズ観て寝ます。