明日も商法(未だに商法と呼ばれていることに疑問) | Takaの司法試験やるよやるよブログ

Takaの司法試験やるよやるよブログ

司法試験とあとその他のブログ

一科目3日で回っていく予定でしたが、結局、商法の3日間でできたことはまとめノートを3週回すことだけでした。

なので、予定を変更して、明日は重問の問題をやる日に充てたいと思います。

 

商法と会社法と手形・小切手法に関しては

 

商法については、頭に入ったと思います。

会社法については、株主総会の議決要件についてまだ覚えきれていないところ、細かい規定でまだ覚えきれていないところ、がありますが、大体は頭に入ったと思います。

手形・小切手法は大体押さえました。

 

とは言っても、今はまだ3週読んだ直後なので、これが時間が経った後でも頭に残っているかと言われれば、自信はそこまではありません。

 

既に民法を除いた各科目、まとめノートを5週したことになりますが、知識を定着させるのは本当に反復が必要だと思い知らされてます。

 

会社法では、間違った理解をしていた箇所があり、それを訂正しました。気が付いて本当に良かったと思います。

 

略式合併等の場合における株主総会の決議が必要になる場合についてです。

 

これで、一応、全科目を通じて、理解できないところはなくなった感じです。

もっとも、未だに訴因変更ができるときに関しては、判断に迷うときがあります。

「公訴事実の同一性を変更しない場合」とは、公訴事実の同一性を変更しない範囲で、審判の対象を画する犯罪の本質的な事実を変更するときか、両犯罪が事実から法律上、非両立関係にあるとき、であると理解しています。

でも、判例によっては、「こんなときにも、訴因変更はできるんだ」と思うときがあります。

そういった判例は判例毎に覚えて、試験では近い判例からその可否と要否を判断していきたいと思います。

 

明日は区役所に行く用事があるので、その他は重問の商法をやっていると思います。

 

論証については、柴田先生の講座では、本当に不十分なことが5割はあって、嫌になりそうなときもありました。

でも、くじけても仕方がないので、重問のノートに記載し、改めて覚えてます。

論証が最初からもっとまともなものであれば、もっと楽だったと思います。

 

昨日は終わる時間が遅くなり、「離婚弁護士」を寝る前に観ることができなかったので、今日この後観ようと思います。

 

最後に訂正したいことがあります。

それはこの前の記事についてです。

この前の記事で、「公共団体の長が行った行為に対して、議会が後で追認しても、その行為は有効にならない」と書きましたが、それは誤りでした。

正しくは、「議会が後から追認した場合には、長が行った行為は有効になる」です。

答えを見る際に間違えて見てしまいました。

申し訳ございません。

訂正させていただきます。