こんにちは。自治体法務研修講師の奥田泰章です。今日も行政不服審査のお話が続きます。


要件審理は、審査請求に法定の請求要件が備わっているかどうかについて行うのでしたね。


要件審理は、審査庁が書面審理によって行います。と言っても、実際には審査庁の職員が行い、審査庁は決裁するだけですが。


審理の対象は審査請求人が提出した審査請求書と添付書面です。


請求要件には、審査請求書に必要事項の記載があるかといった形式的要件と、審査請求の対象となった行政庁の行為に処分性があるかといった実質的要件があります。


形式的要件が備わっていない場合、審査庁は期限を定めて審査請求人に補正(補充)を命じます。指定期限までに補正があれば審査請求を受理し、補正がなければ審査請求を却下します。


実質的要件が備わっていない場合、補正が不可能ですから、審査庁は即、審査請求を却下します。


審査請求が受理されると、審査庁による本案審理が始まります。審査庁が知事・市町村長の場合、その職員のうちから審理員を指名し、本案審理を行わせます。


最近は期間雇用の弁護士を審理員に指名する自治体も増えているようです。



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