こんにちは。自治体法務研修講師の奥田泰章です。当職の「わかりやすい固定資産評価審査の実務」の講座テキストの冒頭部分をご紹介します。


毎年4月になると、土地や家屋などの固定資産を所有している方には市町村役場から固定資産税の納税通知書が届きます。その頃、納税者の疑問の声が聞こえてきそうです。


「固定資産税は高いね。景気は良くないのに」


「ネットでみたけど、役場が固定資産を評価して評価額というのを決定するそうだ。固定資産税はその評価額に税率を掛けて計算されているらしい」


「じゃ、固定資産税が高いのは役場が固定資産の評価を間違えたからかも?」


「そういえば、評価額に不服があれば不服申立てができると納税通知書に書いてあったよ」


その不服申立てが固定資産の評価に関する審査申出です。では、審査申出は、誰に、いつまでに、どのような方法で提出しなければならないのでしょうか。そして、審査申出が提出されると、誰が、どのような手続によって、どのような結論を出すのでしょうか。(つづく)


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