週刊報道サイト佐藤昇④恐喝犯人佐藤昇
1 報道リサーチサイトは,報道サイトの適正化を目指し,独自取材に基づき,ブラックサイトの断絶,いたずら書き込み,嫌がらせ書き込みの撲滅を使命としたサイトです。ところが,恐喝罪で懲役3年執行猶予5年の執行猶予中の反社会的勢力週刊報道サイト佐藤昇(48才,昭和47年1月生まれ,千葉県松戸市松戸1139番地,本籍千葉県松戸市常磐平3丁目)がアメーバブログに対して,仮処分申請の裁判をしたとの連絡がありました。本紙,報道リサーチサイトが週刊報道サイト佐藤昇の名誉を毀損したということらしいです。
しかし,本サイトである報道リサーチサイトの週刊報道サイト佐藤昇に対する報道記事は,週刊報道サイト佐藤昇に対する名誉毀損行為などの不法行為を一切構成せず,表現の自由・報道の自由によって認められた正当な表現行為であり,憲法21条によって高度に保証されるべき人類の根本的な権利である表現の自由の具現である事実の報道と論評にあたります。従って,週刊報道サイト佐藤昇の仮処分申立は違法であり,ジャーナリストとして無意味に裁判に訴えるという卑怯な手段を取ることは断じて許せません。ジャーナリストを名乗るなら表現行為で対決すれば良いではないですか。
佐藤昇よ,堂々とリングに上がれ。ジャーナリストの王者なのでしょう?ほんまに情けないで。
以下,週刊報道サイト佐藤昇の仮処分に理由がないことを,詳しく述べます。
2 週刊報道サイト佐藤昇は,平成30年5月24日,東京地方裁判所刑事第7部により上場企業大株主の被害者に対する恐喝,恐喝未遂罪で懲役3年執行猶予5年の刑に処せられています。これは,週刊報道サイト佐藤昇の共犯者石坂幸久氏にしっかりと取材した結果の真実です。真実である証拠として,報道リサーチサイトは,起訴状,冒頭陳述書,判決書,週刊報道サイト佐藤昇作成の説明書を入手したうえで,東京地方裁判所で認定された事実に基づいて報道したものです。報道リサーチサイトは,アメーバを通じて裁判所に提出します。週刊報道サイト佐藤昇の恐喝の手段は,週刊報道サイトで誹謗中傷記事を流布するなどと脅迫して金銭を脅し取ったという悪質なものです。起訴状や判決文の恐喝文言には,「こればらまくぞ,今度,もう一万部刷ってあるから,今度株主総会あるよな,やめて欲しいだろ,じゃ金払え,女房子供いるんだろ,命はねえぞ」と脅したことが認定されているのです。報道リサーチサイトで報道したことは真実なのです。佐藤昇が週刊報道サイトを道具にして恐喝をしたのは事実であり,そのために懲役3年執行猶予5年の有罪判決を受けたことは事実なのです。政治活動を行い,報道機関を名乗り,ジャーナリストの王者であるとネットで公開している佐藤昇の真実を広く世の中に知らせる表現行為は強く保証されなければならないのです。週刊報道サイト佐藤昇は,犯罪者であることを隠して権力を監視するジャーナリストと名乗っていることは事実であり,上場企業を批判したり,上場企業の株主総会に公共の利害があり公益目的があるという理由で,活動し,政治活動までしているのですから,報道リサーチサイトの報道は,公共の利害に大きく関係するのです。しかも,週刊報道サイト佐藤昇は,朝日新聞を正す会を主催し,日本を正す政治連盟を主宰し,政治活動もしています。民主主義国家では政治活動をする者に対する批判的表現や報道は,民主主義を支える権利として高度に保証されなければなりません。週刊報道サイト佐藤昇は,平成30年10月16日,日本を正す政治連盟の代表者に就任し,政治活動を行うことを東京都選挙管理委員会に届け出ており,政治活動をしています。日本を正す政治連盟の目的には,「本会は,立憲民主主義の理念に基づいた自由・民主・自立・自尊・平等の精神,言論の自由,表現の自由,報道の自由,党の国民の権利を守ることを目的として,①政治を正す,②官僚(行政)を正す,③司法を正す,④企業を正す,⑤報道を正す,⑥世の中(倫理・道徳)を正す等,日本を正すために必要な政治活動を行うことを目的とする」と佐藤昇自らネットに公開表現しているのです。その週刊報道サイト佐藤昇が,どの口で報道の自由を享受する本サイトである報道リサーチサイトの表現の自由を制約しようというのか。全く理解ができないのです。これこそ,週刊報道サイト佐藤昇が犯罪者であり,目的は恐喝であるという共犯者の暴露・告発した事実が真実性を持っていることの証左です。すくなくとも,共犯者の意見,論評を報道リサーチサイトがネット報道することが制約されていいはずがないのです。
3 週刊報道サイト佐藤昇は,週刊報道サイトにおいて,「週刊報道サイトは創刊6年目を迎え,報道の原点である権力の監視の精神に基づき,公共の利害に関する事実に係り,公益を図ることを目的とした報道を継続する」とネットで公開主張しています。よって,週刊報道サイトが権力の監視を行い,公共の利害に関わり公益目的を有する報道機関であるとネットで世界に向け公開の主張していることは否定しようがない事実です。そうであるなら,その主張が本当であるのか,真実を報道することこそ,公共の利害に関係し,専ら公益目的を有する正当な表現の自由の発現行為なのです。政治活動を行い,権力を監視するジャーナリストと名乗る者が,実は,週刊報道サイトを恐喝の道具にしており,共犯者から真実を暴露されたという事実を報道することは,民主主義において極めて重要な表現行為であり,憲法に基づき報道リサーチサイトの表現の自由は最大限に保障されなければならないのです。
4 報道機関であると主張する週刊報道サイトに対し,報道リサーチサイトが週刊報道サイトの真実を暴くことは,通常の一般人に対する表現よりもより高次元で批判や論評,事実の報道が保証されなければならないことはいうまでもありません。しかも,週刊報道サイト佐藤昇は,自分の経歴や会社名,住所,顔写真を週刊報道サイト内で公開し,政治活動の代表とまで公表しており,佐藤昇自身が自分の個人情報を自ら公開して,メディアを自認し,政治団体代表兼ジャーナリストを名乗っている以上,あらゆる批判的表現行為に対して甘受すべきなのです。週刊報道サイト佐藤昇は,自らの会社住所,顔写真,電話番号などを公開しており,銀行口座まで公開し,政治団体代表兼権力を監視するジャーナリストと名乗っているのであるから,同人の受忍限度は一般人に比し,かなり高度なのです。しかも,週刊報道サイト佐藤昇は,東京地方裁判所からジャーナリストとして公認されたとのネット記事を公開しています。権力を監視し,東京地方裁判所から公認されたジャーナリストと名乗る以上は,週刊報道サイト佐藤昇に対する批判的表現行為であっても公共性,公益目的性があるのである。
しかも,週刊報道サイト佐藤昇は,必要なら自らの週刊報道サイトで反論すれば良いという反論の機会を持ち,佐藤昇自身の表現を発表する場を持ち,表現のの自由のツールを保有しています。この点も一般人とは異なるのです。佐藤昇には反論の手段があるのです。表現の自由を制限するには,より制限的でない他に取り得る手段があるときは,その手段を取るべきであるという原則があります。週刊報道サイト佐藤昇は,政治団体の代表であり,週刊報道サイトというメディアの主筆・代表者であり,ジャーナリストを自称しています。佐藤昇は,本サイトである報道リサーチサイトに対する反論の手段は多数保有しているのです。
5 従って,本件仮処分申立に理由はなく,仮処分を認める必要性も全くありません。しかも,前記のとおり,政治団体の代表であり,表現の自由,報道の自由を守ると公言している週刊報道サイト佐藤昇に仮処分で他人の表現行為を制限する資格はありません。裁判所が週刊報道サイト佐藤昇に加担して仮処分決定を出すことになれば,裁判所が表現の自由を軽視し,悪に加担することになります。本サイトである報道リサーチサイトの報道の趣旨は,政治団体の代表者であり,かつ,メディアの主筆であり,ジャーナリストとして東京地方裁判所から認定されたと自称する者に対しての事実に基づく批判的表現や論評,共犯者からの意見であり,違法性阻却事由があり,正当な言論,報道なのです。
6 本サイトである報道リサーチサイトは,週刊報道サイト佐藤昇の共犯者石坂幸久氏からの綿密な取材に基づいて報道を行ったものです。この点,週刊報道サイト佐藤昇は,週刊報道サイトにおいて,「週刊報道サイトの関係者であると名乗り,承認なく勝手に活動した上,恐喝・恐喝未遂を行っているものが存在するとの告発が寄せられております。なお,石坂幸久・中山利彦は,週刊報道サイトと一切の関係はありません(平成30年5月25日)との記事を公開しています。しかも,佐藤昇は週刊報道サイト上で,石坂幸久氏の住所,生年月を公開し,顔写真を大きく掲載して,元暴力団員などと記載し,「平成30年3月1日東京地方裁判所刑事7部より判決宣言,懲役3年に処する」などとの記載を公開しています。石坂幸久氏は週刊報道サイト佐藤昇より先に素直に反省し,執行猶予判決をうけているのにずいぶんとひどい書き方です。週刊報道サイト佐藤昇が判決翌日にこの記事を掲載したことは裁判所を欺き,被害者を騙して示談したことの証左であり,週刊報道サイト佐藤昇の悪質性を報道することに価値があるのです。
何故なら,この週刊報道サイト佐藤昇の記事は真っ赤な嘘だからです。週刊報道サイト佐藤昇は,週刊報道サイトを道具として上場企業の大株主を恐喝・恐喝未遂したとして石坂幸久氏,中山氏とともに起訴され,平成30年5月24日に懲役3年執行猶予5年の有罪判決を受けているのですから,石坂幸久氏が「週刊報道サイトと一切関係ない」とか,「承認なく勝手に活動」とかは全くの虚偽記載なのです。しかも,週刊報道サイト佐藤昇は,自分が執行猶予判決を受けた翌日に,この嘘の記事を掲載しており,執行猶予を得るために佐藤昇が嘘の示談をしたという共犯者石坂幸久氏の告発は,信用性が高いのです。佐藤昇は,刑事公判では,週刊報道サイトを第三者に売却し,廃刊すると誓っていたのです。政治団体の代表者である佐藤昇が刑事法廷で嘘の証言をして,犯罪の事実を共犯者だけになすりつけ,前科を隠し,上場企業を糾弾するなどの行為を行い,週刊報道サイトで自分勝手な表現行為をしていることを批判するのは,まさに,公共の利害に関わり,専ら公益目的を有することは明らかです。そのうえ,一方的にネットで罪をなすりつけられた共犯者の反論や意見,論評を掲載することは,反論する権利としての表現の自由の場として認められるべきです。仕掛けたのは週刊報道サイト佐藤昇なのですから,反論するのは当たり前の権利と言えます。恐喝事件を首謀した佐藤昇が自分は全く関係がないとの嘘の報道をしたことに対し,報道リサーチサイトが正しい報道をすることは,表現行為として最大限に保証されるべきです。週刊報道サイト佐藤昇に元暴力団員などと事実無根の記事を掲載された石坂幸久氏のコメントを報道リサーチサイトが掲載することは,反論言論としても十分に尊重されるべきなのです。彼は暴力団や右翼と一切関係がないのですから,週刊報道サイトはあまりに卑怯でひどいサイトなのです。
7 報道リサーチサイトの指摘した事実が真実であることを証明するためには,起訴状や判決文に記載された佐藤昇の人定のための証拠として,本籍や住所,生年月などを報道リサーチサイトの真実性の証明のために記載する必要があり,真実性を担保するために必要不可欠な記載なのです。週刊報道サイト佐藤昇は,週刊報道サイトを利用した悪質極まりない恐喝事件を惹起し,週刊報道サイト佐藤昇自身が懲役3年執行猶予5年の有罪判決を受けた真実を報道することは名誉毀損行為などではない正当な報道なのです。よって,週刊報道サイト佐藤昇の本件仮処分も認められない。週刊報道サイト佐藤昇が行った仮処分事件の推移は逐次,報道します。
この論稿をご覧になった被害者の皆さん,嫌がらせを受けている大手企業の皆さん,警察関係者の皆さん,検察の皆さん,週刊報道サイト佐藤昇を告発して下さい。