ご家庭の主婦の方で、

布団を干したい、干した布団で気持ちよく寝たい、とお考えの方

結構いらっしゃるのではないでしょうか?

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マンションという集合住宅においては、

様々なルール決めがなされています。

 

使用細則には、専有部分を使用するにあたり、

 

してはならない行為、すなわち禁止行為が定められています。

 

その中の1つに、

「バルコニーの手すりに布団を干す」という行為を禁止と定めています。

 

多くの管理組合が、この行為を禁止としています。

 

使用細則に定められた禁止事項ですから、

総会において組合員および議決権の過半数の賛成があれば

使用細則の変更できるわけです。

 

使用細則を変更すれば、「バルコニーの手すりに布団が干せる」ことになるわけです。

 

ですが、管理組合として、簡単に変更できない理由が、そこにはあります。

 

布団を手すりに干す行為が使用細則で禁止されている理由として、

1)万一落下した時 大変危険であること

 

2)マンションの美観を損ねること

 

3)下の階へほこりやゴミが落ちること

 

などがあげられます。

 

2)の理由については、

資産価値の向上が常に所有者の念頭に置かれています。

マンションという建物の外観を見た場合、バルコニーの各所に布団が干してある状況では、

美観を損ねるといわれても仕方ありません。

 

1)の理由については、

バルコニーは専用使用権のある共用部分です。

管理組合が通常立ち入れない場所です。

ですから、その使用方法について、最低限のルールは必要になります。

 

とくに、危険が想定される行為、

この場合でいえば、「布団を干すことによって、

落下の危険性が生じること」は、

管理組合として黙認できない行為です。

 

禁止行為を無視して、

居住者が布団を干していた場合、

管理組合としては、その行為に対して、

明確な根拠をもって

注意し、やめるよう促すことができます。

 

もし、突然の強風などにあおられて、

落下してしまい、その布団が、

1階のモノや人にあたった場合には、

 

すべての責任は、その布団の持ち主である居住者が負うことになります。

 

たとえ共用部分で起きたことであっても、上記事案に、管理組合の保険は使えません。

 

ご注意ください。