リフォーム申請があがってくると、

管理組合にとって心配の種は

隣接住戸とのトラブルです。

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その火種が管理組合に持ち込まれても、

第三者として中立的な判断を行うだけの知識や経験があるわけでもなく

管理会社が積極的に関与してくれるわけでもありません。

 

たまたま、その期に理事長・理事になっていただけなのにと、

つい、ぼやきたくなってしまうこともあると思います。

 

すぐに原因が判明し、その原因への対策を講じてもらえれば

事態は解決へ向かうと思われますが、

そのための調査費用だったり、

やり直し工事費用など

その金額によっては、目処が立たない場合もあったりします。

 

そんなリフォームトラブルの予防措置として、

ある管理組合では、次のような使用細則を作りました。

 

「リフォームする場合は隣接住戸(上下、左右、

斜めの原則8戸)所有者の同意書を添付して

理事会に申請し理事長の承認を得ること。」

という規定を細則に設けたのです。

 

そのマンションの組合員Aさんが、

自宅をリフォームするため、細則に従い隣接住戸に同意書へのサインをお願いしたところ、

一つの住戸(Bさん)がどうしても同意してくれない、として、理事会に相談してきた事例を取り上げます。

 

Bさんの不同意理由と、それに応じた対応方法を検討します。

 

■不同意の理由が、明らかに不合理であり、

嫌がらせとしか判断できない事情がある場合です。

 

この場合は、

Aさんから理事会に次のような誓約書を提出してもらえれば、

Bさんの同意がなくても理事会は承認するという方法は考えられます。

 

その誓約書とは「損害賠償等の紛争は当事者間で解決します」というものです。

 

■不同意の理由が、工事期間中の騒音等だけ

でなく、防音性に影響する床材の変更等であった場合です。

 

この場合は、

不同意の合理性の有無を判断することは難しいと思われます。

 

安易なリフォーム承認によって、もし騒音問題が発生した場合には、

理事会に対して損害賠償請求の恐れもあります。

 

慎重な判断が必要となります。