偶然な賠償事故、いつ、どこで起こるのかわかりません。
昔は手土産を持ってお詫びに伺えば、
それで収まったような事故でも
今はそうはいかない場合も多くなって来ています。
思いもよらぬ事故で巨額の賠償責任を負い、
その後の人生、賠償金の支払いに費やすなど
といったこともあり得ない話ではないのです。
■損害賠償の法的根拠
損害賠償の法的根拠は、民法709条(不法行為による損害賠償)と
民法415条(債務不履行による損害賠償)です。
様々な事故で相手にけがをさせたり、相手の財物を損壊したりするケースでは
不法行為に該当します。
因みに、不法行為とは
故意または過失によって他人の権利を侵害し損害を発生させる行為のことです。
つまり、民法709条そのものです。
下記に法律の条文を記します。
●民法709条
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これよって生じた損害を賠償する責任を負う。」
●失火ノ責任二関スル法律(失火責任法)
「民法709条の規定は、失火の場合には、適用しない。
ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りではない。(現代語訳)」
※ガス爆発には失火責任法は適用されない。
■個人賠償責任保険とは、
記名被保険者やその家族が国内外での事故
により、他人にけがをさせたり他人の財物を
壊したりして法律上の損害賠償責任を負う
場合に、1事故につき保険金額(支払限度額)を
限度に保険金が支払われるものです。
但し、賠償責任を負うケースでも、
個人賠償責任保険では保険金が支払われないケースがあります。
例えば、
・原付バイクで人に接触してけがをさせた場合
は、自動車保険の対象とするリスクのため、
保険金は支払われません。
・借りたり預かったりした財物に関する損害
では、受託者賠償責任保険の対象とする
リスクのため保険金は支払われません。
■個人賠償責任保険を選ぶポイント
(1)保険金額(支払限度額)は十分か?
保険金額(支払限度額)は3億円乃至
無制限の検討が必要なのではないですか。
(2)示談代行サービスはあるか?
(3)補償の対象となる人(被保険者)の範囲は?
補償の対象となる「家族」の範囲を確認する。
一般的には、本人またはその配偶者と同居親族
および別居の未婚の子」です。
ですが、保険によっては、
本人またはその配偶者と同居親族および
生計を一にする別居の未婚の子」という
ものもあります。
ご注意ください。
(4)免責金額はいくらか?
免責金額とは自己負担金額のことです。
免責金額5,000円の契約であれば、
賠償額5,000円に満たない事故では
保険会社は示談を行いません。
(5)海外の事故は対象か?
(6)保険料はいくらか?
年間数千円の保険料で、億円単位の
損害賠償リスクをカバーできます。
保険料の大小のみで判断することは
避けた方かいいと思います。