いつもAmebaをご利用いただきありがとうございます。鈴木です。
今回は、健康増進法についてご紹介します。
健康増進法は、広告として健康食品やサプリメントを紹介する際、薬機法と同じように守らなければいけない法律です。
本日は、健康食品やサプリメントを紹介するときに気を付けるポイントをご紹介しますので、ぜひご覧ください。
1.健康増進法とは?
2.健康増進法が適用されるもの
3.ブログ投稿時に気を付けること
「国民の健康維持と増進、現代病の予防」などを目的とする法律です。
食品の紹介をする時の禁止事項や、「食品」「健康食品(サプリメント)」においても虚偽広告、誇大広告に注意する必要があることなどが定められています。
■健康食品
健康食品と呼ばれるものについて、法律上の定義はありません。
医薬品以外のもので、健康維持や栄養補給に役立つことを謳っている食品を健康食品としています。
例えば、青汁、ローヤルゼリー、プロポリスなど、主に粉末や錠剤、カプセルなどの形状で販売されているものが多いです。
■保健機能⾷品
機能性の安全性や有効性の規格基準等を満たした食品のことです。
「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の3つに分類されます。
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【特定保健用食品(トクホ)】
健康維持に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、国が審査をし消費者庁の
許可を受けた食品のことです。
例えば、「コレステロールの吸収を抑える」等の表示がされている食品などがあり
特定保健用食品(トクホ)のパッケージだけ、下記マークが 記されています。
【栄養機能食品】
特定の栄養成分を補給するために利用される食品です。
一日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が、定められた上・下限値の基準に
当てはまっていれば、国への届出不要で栄養成分の機能を表示することができます。
例えば、ビタミン、カルシウムなどのサプリメントがありますが、魚や野菜などの生鮮食品でも、栄養成分が一定基準に達していれば、栄養機能食品として表示することができます。
【機能性表示食品】
事業者の責任で科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品で、販売前に安全性や
機能性の根拠に関する情報を消費者庁へ届け出た商品のことです。
特定保健用食品とは異なり、消費者庁の個別の許可を受けたものではありません。
■どの食品に分類されているのか見分ける方法
「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」とパッケージに記載がないものは健康食品に分類されている商品になります。
どの分類の商品なのかはパッケージに記載されていますので、購入するときに確認してみてください。
健康食品やサプリメントをブログで紹介する際は、以下に注意して書いてみましょう。
■身体の向上効果を表す表現をしない
NG:免疫力を高める、疲れなくなった
OK:飲みやすく続けやすい、健康管理をサポートしてくれます
※実体験であっても、身体への変化を体験談として記載することはできません。
■保健機能食品において、商品説明に記載のある機能性以外の説明をしない
NG:サプリを飲んだだけで痩せました
OK:糖の吸収を抑えてくれます、腸内環境を整えます
※商品説明で認められた機能性を記載することは問題ありませんが、認められた
機能性を超える表現は出来ないので注意しましょう。
■医薬品と同じような効果がある表現をしない
NG:風邪を予防する、便秘解消
OK:栄養を補給する、健康維持
※病気や身体の不調が治る等の医薬品と誤認される表現は、使用することは出来ませ
ん。
■サプリメントなどの摂取方法を説明する際は、目安と分かる表現にする
NG:1日1錠、必ず夕食後に飲む
OK:1日1錠を目安に、摂取するタイミングは夕食後を目安に
※用法・用量を指定する表現は、医薬品と誤認される恐れがあるため、目安であると
分かる表現にする必要があります。
表現方法が難しいと思いますが、身体への効果を保証するような表現や、効果を誇張した表現を行わないように気を付けましょう。
商品のパッケージやアフィリエイトブログNG集を参考に、認められている機能性の
範囲内で商品紹介をしてみてください。
皆さまに安心して記事を投稿いただけるよう、皆さまの疑問、不安にお答えします。
Ameba Pickの利用にあたり、ご不明な点があれば教えてください。
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確認の上、スタッフブログにて回答をさせていただきます。
※すべての質問に回答できるわけではございませんのでご了承ください。
また、薬機法に関連することを確認できるチャットボットサービスを開始しています。
以下のアフィリエイトブログNG集ページにアクセスし、右下にある「薬事について質問」というアイコンをタップ・クリックしチャットbotに質問すると、投稿表現に関するルールを確認できますのでぜひご活用ください。
■アフィリエイトブログNG集