いつもAmebaをご利用いただきありがとうございます。鈴木です。
今回は、景品表示法についてご紹介します。
広告として商品を紹介する際は、薬機法と同じように景品表示法も守らなければ
いけません。
本日は、景品表示法の観点で表示について気を付けるポイントを、ご紹介しますのでぜひご覧ください。
1.景品表示法とは
2.ブログ投稿時に気を付けること
誤解を与えるような表示をしている商品・サービスから、一般消費者を守るための法律です。略して景表法とも言います。
薬機法のように、特定の文言や表現を規制するものではなく、著しく人を誤認させる表現等を規制しています。
「著しく人を誤認させる」とは事実とは異なる認識をさせてしまう表現のことです。
景品表示法は、大きく分けると2つに分類されます。
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【優良誤認】
商品の品質や性能について、実際よりも著しく優れていると紹介したり合理的な
根拠がないにもかかわらず、競合他社の商品よりも良いものであるという宣伝をして一般消費者に誤認させる表示のことです。
例) 本当は海外産の商品であるにもかかわらず、日本の国旗をパッケージに載せる。
例)「この新技術を使用した商品は日本で当社だけ」と宣伝していたが、実際は他社も
同じ新技術を使用していた。
【有利誤認】
商品の価格や取引条件について、一般消費者に対し、実際よりも著しく有利であると
誤認させたり、他社よりも有利な条件で取引できると誤認させる表示のことです。
例) いつも1,000円で販売している商品を、「今だけ1,000円」などと表記する。
例) 根拠がないのに、「東京で一番安い!」と宣伝する。
つまり、、
優良誤認とは:品質や性能について質の良い商品だと消費者に誤認させること
有利誤認とは:価格や取引条件についてお得な商品だと消費者に誤認させること
例えば、ブログで紹介している商品について、事実ではないことを記載したり
紛らわしい表現を使用したり、根拠のない情報を記載することは、読者に誤解を
与えてしまうことにつながります。
これは、Ameba Pickを利用しているか否かに関わらず、読者を混乱させてしまうことになりますので、投稿者様のモラルとしても気を付けていただきたいことです。
違反しているNG例をいくつか紹介いたします。
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■果汁100%でないものに対し、果汁100%と紹介をする
※材料を偽って紹介する事は、優良誤認となるため認められていません。
■国産でない商品に対して国産と紹介し販売する
※産地を偽って紹介する事は、優良誤認となるため認められていません。
■根拠なしに「日本初」や「No.1」などの表示をする
※日本初やNo.1といった表示をするためには、それが事実であることを証明する根拠
が必要です。
■いつでも同じ価格で、購入できるものに対し「今だけ大特価!」と紹介し販売する
※今だけ安い等の価格を偽って紹介する事は、有利誤認となるため認められていませ
ん。
ブログを投稿する際は、上記で紹介した違反例のように、事実ではない情報や根拠のない情報を記載しないように意識するところから始めてみてください。
特にウソの表現(虚偽広告)と大げさな表現(誇大広告)をしないように気を付けましょう。
皆さまに安心して記事を投稿いただけるよう、皆さまの疑問、不安にお答えします。
Ameba Pickの利用にあたり、ご不明な点があれば教えてください。
景表法・薬機法に関するご質問は、以下フォームまでお寄せいただきますよう
よろしくお願いいたします。
確認の上、スタッフブログにて回答をさせていただきます。
※すべての質問に回答できるわけではございませんのでご了承ください。
また、薬機法に関連することを確認できるチャットボットサービスを開始しています。
以下のアフィリエイトブログNG集ページにアクセスし、右下にある「薬事について質問」というアイコンをタップ・クリックしチャットbotに質問すると、投稿表現に関するルールを確認できますのでぜひご活用ください。
■アフィリエイトブログNG集