タイ政府は武漢肺炎感染拡大防止策として、これまで原則としてタイ国外からタイに入国することを禁止してきましたが、2020年7月1日からその規制の一部を緩和する発表を前日の6月30日に行いました。

その内容についてまとめましたしたので、良ければ参考にしてください。

 

今回タイに入国可能となった対象者は以下の通りです。

(1)タイ国籍を保持する者

(2)首相により規制が免除された者、もしくは非常事態状況の解決の責任者により定められ、許可され、もしくは招待された者。この場合、条件および期間が別途定められる場合がある。

(3)外交使節団、領事団、国際機関もしくはタイ国内で活動する外国政府ないしは政府機関の代表またはその他の国際機関に所属する個人でタイ外務省が必要性に応じて許可を与えた者、またこれらの配偶者、両親、子息。

(4)必要な商品の運送業者。但し、用務の終了後は速やかに出国せしめる。

(5)王国への出入国の期日が明確に定まった乗務員及び運行従事者。

(6)タイ国籍を保持しない者で、タイ国籍を有する者の配偶者、両親もしくは子息。

(7)タイ国籍を保持しない者で、有効な王国の居住証明書もしくは王国に居住する許可を得ている者。

(8)タイ国籍を保持しない者で、有効な労働許可を保持している、または法令によって王国での労働が許可されている者、またこれらの配偶者や子息。

(9)タイ当局から認定されているタイ国内の教育機関に通学する、タイ国籍を保持しない生徒および学生、またこれらの両親もしくは保護者。但し、私立学校に関する法律に基づく非公式学校、もしくは同様な形態の私立の教育機関を除く。

(10)タイ国籍を保持しない者で、タイ国内で医療を受ける必要のある者および付き添いの者。ただし、これにはCOVID-19の治療は該当しない。

(11)タイ国籍を保持しない者で、外国との特別な合意事項(specialarrangement)に則して王国へ入国することが許可された者。

 

以上の通りとなりましたが、ここで注意しなくてはならないことがあります。

それは、タイに入国が可能になる人の範囲は増えますが、入国に関しての規制・制限は未だ厳しく解かれていない、ということです。

 

(6)~(9)に該当する方が特に多いと思われますが、気になるタイに入国する方法についてお伝えします。

簡単にいうと、日本にいる時にしなくてはならない準備と、タイ到着後にしなくてはならないことに分かれています。

 

●日本にいる時にしなくてはならない準備について

 1.感染のリスクがある場所及び人が集まる場所を14日間以上避ける。
 2.王国に入国する際に使用する以下の書類(全て英文)を用意する。
  ・入国可能であることを示す証明書(certificate of entry, COE)
  ・渡航者が渡航にふさわしい健康状態であることを示す医師による証明書(Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)
  ・渡航の72時間以内に RT-PCR 検査を行った上で発行された、渡航者が新型コロナウイルスに感染していな いことを示す医師による証明書(Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID 19 is not detected)
  ・渡航者が王国に滞在する間、新型コロナウイルス感 染症の治療費をカバーできる上限金額10万ドル以上の保険もしくはその他の証明
  ・渡航者が隔離を行う施設が政府の定める基準やガイドラインに沿っていることを示した証明書
 3.渡航前、出発国の出入国審査場において渡航者の呼吸器症状の検査及び検温を行う(Exit screening) 

 

●タイ到着後について
 4.王国に入国する際、出入国審査場において呼吸器症状の検査及び検温を行う(Entry screening)
 5.出入国審査場において感染予防担当者に書類を提出する
 6.隔離中の症状について経過観察を行うため、追跡システムもしくはアプリケーションを使用する
 7.感染予防担当者が設定した施設において14日間以上の間隔離を行い職員の指示に従って行動する。なお、その施設は政府が設定する基準及びガイドラインに従うものでなければならない
 8.RT-PCR法によって新型コロナウイルスの検査を2度行う。1度目は隔離期間の3日目~5日目の期間、2 度目は11日目~13日目の期間

 

タイに入国できる人の範囲が増えたとしても、上記ハードルは依然として高いままなので注意をしてください。