AKH含む)霊感商法等による被害の救済が拡充 | よだきんぼ

AKH含む)霊感商法等による被害の救済が拡充

このページ内で紹介しているスクショ等はいずれも政府広報オンラインからの出典・引用です。



(毎月掲載/初掲2024年6月)

不当な寄附勧誘を防止し、被害からの救済や再発を防ぐため新たな法律が制定されました。

また、消費者契約法等の改正が行われ霊感商法等による被害の救済が拡充されました。

それらの法律の概要と困ったときの相談窓口をお知らせします。


目次

(スクショ)



出典元の政府広報オンラインへのリンクはコチラ↓

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/1.html



(リンク内抜粋)

寄附のために借金をさせたり、住居や生活維持に不可欠な事業用資産を売却したりして寄附の資金を調達することを要求することも禁止となります。


▶寄附の勧誘を受けた人が「困惑」(困ったり、戸惑ったり、どうしてよいか分からなくなるような精神的に合理的な判断ができない状況)して、寄附の意思表示をした場合は、その寄附の意思表示を取り消すことができます。


霊感等による知見を用いた勧誘による消費者被害の深刻化に対応するため「消費者契約法」が改正され、令和5年(2023年)1月5日に施行されました。

 同改正法は、事業者からの不当な勧誘を受ける人の保護を図るものです。


▶消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、霊感等の特別な能力により、消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、契約を締結することが必要不可欠である旨を告げることにより、困惑し、契約をした場合には、これを取り消すことができるようになりました。

アンダーラインの部分はまんまAKHに当てはまりますね


▶不当な勧誘により寄附をした人やその家族が被害の回復を図れるようにするための無料の相談窓口があります。「寄附したお金を取り戻したい」といったトラブルでお悩みがあるかたは、以下の「消費者ホットライン188」又は「霊感商法等対応ダイヤル」までご連絡ください。


受付時間

平日:9時00分から17時00分
土曜・日曜・祝日:10時00分から16時00分

※相談窓口によって受付時間が異なります。
※年末年始(12月29日から1月3日まで)を除き、原則毎日利用できます。



霊感商法等対応ダイヤル

(法テラス)

霊感商法に限らない金銭的トラブル、心の悩み、家族の悩み、修学、就労、生活困窮など、「旧統一教会」問題やこれと同種の問題でお悩みのかたはお電話ください。お悩みに応じて、適切な相談窓口をご案内します。

受付時間

平日9時30分から17時00分(土日・祝日・年末年始を除く)



法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報提供窓口

(消費者庁)

不当な寄附勧誘を受けた、不当な寄附勧誘を行っている法人を知っている、といった場合の情報提供窓口を設置し、情報を広く受け付けています。

消費者庁ウェブサイトからのオンラインによる情報提供や書面による情報提供の方法があります。

(詳細は消費者庁HPへ)


リンク↓消費者庁情報提供
お悩みのご本人に限らずそのご家族の方は、政府広報オンラインをご利用ください。