アメピグ15禁問題対策室

アメピグ15禁問題対策室

3月18日に突如とした発表された"アメピグ15禁問題"の解決に向かって活動していきます!

Amebaでブログを始めよう!

憲法では、"
法の下の平等"が謳われているのに、今回の措置は差別じゃないか!

そう思われる方も多いと思います。

しかし、そもそも論として、憲法はそんなに万能な物ではないんです。
基本的に、裁判所は、憲法判断を回避する傾向にありますし、仮に憲法判断が行われたとしても、憲法訴訟にはかなりの時間とお金が必要です。

仮に、今回の制度変更が憲法違反だったとしても、裁判所でその主張が認められる頃には、
皆さんは既に大人になっていると思います。

憲法は、他の法律に優先される根本法ですが、それだけに、そう気軽に使用できるものではありません。

そして、仮に、訴訟を行ったとしても、勝訴できる可能性は極めて低いと思われます。

なぜなら、そもそも法の下の平等とは、
「みーんな、同じだね☆」
ということではないからです

性別・年齢・身分問わず、み~んな平等(同じ)に取り扱うことを、
絶対的平等
と言いますが、日本の判例はこの方式を支持していません。

もし日本が、(絶対的)"平等"であれば

 ・選挙権は全員に与えられる
 ・税金はみんな一律
 ・育児休暇とかはなし
 ・公務員の給料はみんな同じ
 ・小中学校の生徒は、大人と子供が混在している

といった社会になるはずです。

その人の能力や立場、関係なしに、とりあえず"制度を平等にしよう"という社会が、絶対的平等です。


しかし、これでは逆に生活しにくい世の中になってしまいます。

ですから、日本では、"性別、能力、年齢、財産、職業等に差違がある場合、同一条件の下では各人を平等に扱う"という考え方をしています。(相対的平等と言う)

例えば、

15才のA君とB君、 A君は今回の規制の対象 B君は今回の規制の対象外

といった状況であれば、平等でないといえますが、15才以下を一律で規制する場合には、相対的平等は満たされていると考えられます。

そして、前述した通り、憲法が求めているのは相対的平等ですので、年齢によって規制の対象にすることは、憲法上問題ないと考えられます。

(参考/ 
最判昭 60327 )


※今回のケースでは、間接適用も難しいと思いますので、憲法の理念にかかわりなく、憲法から攻めていくのは難しいでしょう。


Q. 「みんなで○○時にアメーバにクレーム電話しようぜ!」って書き込みを、みました。みんなに教えてあげた方がいいですよね?

A. ダメです 
今回の改悪について、納得いかないのはよ~くわかります
だからといって、"一定の時間を決めて、電話をジャンジャンかけて回線をパンクさせようぜ"といった行為は犯罪です
今の私たちは「お客様」ですが、そんなことをしたら「犯罪者」になってしまいます

絶対に止めて下さい。意見がある人が規定の方法で、それを言うのは自由だと思いますが、「困らせてやろぜ」という意思を持って、行ってはいけません。

「このサービスに、もっと良くなってほしい」という気持ちから、「提案」をするのが正しいクレームの形です


Q. 今回の改悪って"詐欺"じゃない?

A.  対策室では"詐欺ではない"と考えます。
というのも、"詐欺罪"は皆さんが思っている程、単純なものではありません。
詐欺罪とみなすためには、人を欺いて財物を交付させる必要があります。
今回のケースでは、"詐欺罪"と考えるのは難しいと思います。

Q. 今回の改悪って、憲法14条(法の下の平等)違反だよね?

A.  違います。
残念ながら、今回の改悪は、憲法違反ではありません。
というのも、憲法に私人間効力はありません
わかりやすくいうと、 憲法とは 国と国民 の間で適用される法律であり、 国民と国民 の間には適用できません。

今回の場合、 みなさんと アメーバの運営会社 という、 国民と国民 の間のトラブルですので、 憲法は対象とならないのです。 (仮になった場合でも、憲法の平等は、相対的平等説が有力ですので、今回の問題についても、平等と考えられると思います。)

判例では、間接効力説を採用し、憲法を間接的に適用する場合もありますが、

・女性専用列車
・メンズデーやレディースデー

など、現在、
法の下の平等は、
私人間効力の分野において ほぼ形骸化(なかったことになってしまうこと) しています。

ですので、憲法の視点から、今回の改悪について、違法性が指摘することは相当に困難といえるでしょう。


Q. 未成年でも裁判(民事訴訟)って起こせるの?

A. 親と一緒なら出来ます。
未成年者は単独で裁判をすることが出来ません。

未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。 
(民事訴訟法 第31条)  (※民法 第824条 など)

ですので、親と共同であれば、裁判を起こす事が出来ます。

とはいっても、裁判にはとてもお金がかかります。裁判にかかるお金は訴える理由によっても異なりますが、例えば「お金を返せ」といった理由の場合、小額訴訟制度を理由すると

○10万円までの賠償を要求する場合で 1000円+切手代(3000円~5000円程度)

です。

しかし、アメーバさんには優秀な弁護士さんがつくと思いますので、この他に弁護士費用も必要になる可能性がありますし、まして、相手は小額訴訟を拒否することが出来ます。

「お金を返して下さい」という単純な裁判でも、こんなに費用がかかりますので、「今回の制度を取り辞めろ」といったような複雑な裁判では、もっと費用と時間がかかります。

という訳で、裁判をするのは現実的ではありません

Q. "regedit format C:" ってなに

A.   パソコンの中身を全て消すおまじないです。絶対にしてはいけません。

今後、このプログでは、

 ・課金された方
 ・課金されていない方

にわけて、対策方法を公開していきます

とりあえず現段階で貴方に出来ることは、

この15禁問題を広め、また、このプログを皆さんに紹介する

ことです

是非、お願いします




さて、一部の方から

「利用規約に書いてあるからどんなに抗議しても無駄」

という意見が出ているそうですね


それは、大きな誤りです。

確かに、契約書には免責事項などを設けることが一般的であり、「この契約は自由に変更できるよ 変更しても文句言わないで」みたいな一文が必ず入っています。

しかし、それは「契約の相手方が一方的に不利にならないように」という大前提(これを信義則といいます)があるのです


そして、利用規約よりも

 ・憲法
 ・法律 (民法や刑法、消費者契約法)

などが優先されます


対策室では、このような法律面からも、この問題に抗議していきたいと思います

○ 制度改悪反対の署名プロジェクト

制度改悪に反対する為には、皆さんからの大きな「声」が必要です。
一人ひとりの声は小さくても、署名という形で一つに集めれば、それは「大きな声」へ変化します。
単純に名前を書く…という形ではなく、皆さんの"想い"を運営に伝えられるような署名プロジェクトを展開したいと思っています。

○ 課金してしまった方へ

「コミュニケーション機能が楽しくて課金してしまった。その機能が使えなくなるなら金返せ!」
と怒っている方も多いと思います。
そんな方の為に、どのように対処すればいいのか、返金を求めていく方法などを書いたマニュアルを公開予定です。



詳しい内容は今後アメンバー限定記事で公開していきたいと思います。
2012年3月13日、アメーバ運営により、アメーバピグの主機能の殆どを15才以下の利用者について制限するという身勝手な発表がなされました。

何もかも「規制」していけば、本当に健全な青少年が育つのでしょうか。また、コミュニケーションが出来る機能を売りにして、料金を受け取っていたにもかかわらず、その機能を制限することに、問題はないのでしょうか。

対策会では、この"アメピグ15禁問題"について、業界発展の為にも理想的な解決を目指すための情報公開及び行動を行っていきたいと思います。

【具体的に利用制限されるサービス】

▼パソコン版アメーバピグ
・全エリア(つり、カジノ含む全てのエリア)へのおでかけ
・ピグともおよび、他のピグのお部屋への入室
・自分のお部屋へのピグとも、他のピグの入室
・同じ場所に行く機能 (ピグともなど、他のピグと同じ場所に移動する機能)
・ピグとも申請
・ピグとも検索
・ギフトの送信、受信
・コミュニティ
・お友達招待
・お部屋のきたよ機能
・グッピグ
・チャレンジカード
・イベント機能
・ピグトークの送信、受信 (機能開始時より18歳未満の利用不可)

▼ピグライフ
・全エリアへのおでかけ
・ピグともおよび、他のピグのお庭への入室
・自分のお庭へのピグとも、他のピグの入室
・ピグとも申請
・お手伝い
・きろく
(※エミリーのお庭への入室、お手伝いは可能)


アメピグ15禁問題 対策会