詐欺…善意無過失の第三者に取消を対抗できない

強迫…第三者が悪意でも取消を対抗できる

詐欺・強迫…取消し後に第三者が現れた場合は、第三者が悪意でも先に登記を備えた方が保護される

無効は契約意思が一度も合致していない

取消は一度は契約意思が合致したものを無かったことにする