この頃は業法を勉強していたので業法に関係するところから解いていました

 

【28〜30契約不適合責任】

 

民法上、契約不適合責任は無過失責任

 

売主に帰責性なくても買主が瑕疵につき善意無過失(*1)でも、瑕疵がないことが前提の契約なら、

追完、減額、解除(*2)。、損害賠償などの請求担保責任を負うし、

買主は売主の帰責事由を証明もしなくてよい

(*1買主が瑕疵を知っていた場合でも、知っていたけど思ってたより酷かった、ということもあるため)

(*2軽微な瑕疵で解除はできない、不動産の売買でちょっと壊れてたからまるごと返品というのは大変過ぎるから)

 

解約手付を交付していれば相手方が履行着手するまでは契約解除可能

品質の不適合は知った時から一年以内が原則。時間の経過で売主の責任を超えて悪化することがあるため

数量の不適合(*3)は消滅時効にかかるまで請求可能

(*3二坪買ったはずが一坪だった、等)

一般人同士の売買は取引の円滑化のため、売主が契約不適合責任を負わない特約も有効