令和6年能登半島地震による被災者の医療

 

Ⅰ.被災者が受診した場合の取扱い ■被保険者証や公費負担医療受給者証が無くても診療できます 1,保険診療を受ける際の原則 保険診療を受ける際には、原則、被保険者証等の提示が必要になるため、確認は記載内 容に基づいて通常と同様に取り扱います。 2,患者が被保険者証を提示できない場合 平成 28 年 4 月の熊本県熊本地方の地震による被災に伴い、患者が被保険者証等を紛失 あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合 は、以下の取扱いとなります。 2024 年 1 月 1 日付事務連絡 「令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」 https://hodanren.doc-net.or.jp/wp-content/uploads/2019/09/20240101-1.pdf (1)社保の取扱い 被保険者証等の紛失等により、被保険者及び被扶養者が保険医療機関等に提示できな い場合は、氏名、生年月日、被保険者の勤務する事業所名、住所及び連絡先(電話番号 等)を確認することにより受診できます。確認した内容はカルテに記録しておきます。 

(2)国保又は後期高齢者医療の患者 被保険者証等の紛失等により、被保険者及び被扶養者が保険医療機関等に提示できな い場合は、氏名、生年月日、住所及び連絡先(電話番号等)、国保組合の患者の場合は組 合名を確認することにより受診できます。確認した内容はカルテに記録しておきます。 

(3)公費負担医療の受給者である場合 公費負担医療の受給者証等を紛失あるいは家庭に残して避難している等で受給者証等

 

を提示できない場合は、各制度の対象者であることの申し出を受けて、氏名、生年月日、 住所等を確認することにより受診できます。また、緊急の場合は、指定医療機関以外の 医療機関でも受診できます。確認した内容はカルテに記録しておきます。 各制度の詳しい取り扱いは以下の通りです。 2024 年 1 月 1 日付事務連絡 「令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて」 

 

(1)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 被爆者健康手帳(認定疾病の場合においては認定書及び被爆者健康手帳)の提出がで きない場合においても、医療機関において、被爆者健康手帳の交付を受けている者であ ることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できる。 また、緊急の場合は、指定医療機関及び一般疾病医療機関以外の医療機関でも受診で きる。 なお、毒ガス障害者救済対策事業の医療手帳が提出できない場合についても同様とす る。 

(2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 37 条の2の結核患者に対 する医療に係る患者票の提出ができない場合においても、医療機関において、患者票の 交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することによ り、受診できる。 また、緊急の場合は、結核指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。

 (3)難病の患者に対する医療等に関する法律 特定医療費の支給認定を受けた指定難病の患者が医療受給者証の提出ができない場合 においても、医療機関において、当該医療受給者証の交付を受けている者であることを 申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できる。 また、緊急の場合は、受診する指定医療機関と当該医療受給者証に記載する指定医療 機関の名称が異なる場合においても受診できるものとし、さらに、指定医療機関以外の 医療機関でも受診できる。 (4)特定疾患治療研究事業 特定疾患治療研究事業の受給者証の提出ができない場合においても、医療機関におい て、受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確 認することにより、受診できる。 また、緊急の場合は、同事業の委託契約を結んだ医療機関以外の医療機関でも受診で きる。

 (5)肝炎治療特別促進事業又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 肝炎治療特別促進事業の受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の参加者 証の提出ができない場合においても、医療機関において、受給者証又は参加者証の交付 を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、 受診できる。 また、緊急の場合は、同事業の指定医療機関等以外の医療機関でも受診できる。

 

(6)児童福祉法 ① 療育券の提出ができない場合においても、医療機関において療育券の交付を受けて いる者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診で きる。 また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる。 ② 小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けた医療費支給認定保護者が、医療受給者 証の提出ができない場合においても、医療機関において、当該医療受給者証の交付を 受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、 受診できる。 また、緊急の場合は、指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関でも受診できる。 (7)母子保健法 養育医療券の提出ができない場合においても、医療機関において、養育医療券の交付 を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、 受診できる。 また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。 (8)生活保護法 医療券の提出ができない場合においても、医療機関において、被保護者であることを 申し出、氏名、生年月日、住所及び福祉事務所名を確認することにより、受診できる。 また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる。 (9)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定 配偶者の自立の支援に関する法律 本人確認証の提出ができない場合においても、医療機関において、被支援者であるこ とを申し出、氏名、生年月日、住所及び支援給付の実施機関名を確認することにより、 受診できる。 また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる。 (10)戦傷病者特別援護法 療養券の提出ができない場合においても、医療機関において、療養券の交付を受けて いる者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診でき る。 また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる。 (11)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 自立支援医療受給者証を提示できない場合においても、医療機関において自立支援医 療受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認 することにより、受診できる。 また、緊急の場合は、受診する指定自立支援医療機関と自立支援医療受給者証に記載 する指定自立支援医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に支給認定の変更を 行うことで差し支えないものとし、さらに、指定自立支援医療機関以外の医療機関でも 受診できる。 

 

診療報酬等の請求の取扱い

 

1,被保険者証等を提示せずに受診した患者に係る請求の取扱い (1)医療機関は、「受診の際に確認した被保険者の事業所等や、当該患者が過去に受診し た医療機関への問い合わせ」や「医療機関窓口での確認」等を行い、可能な限り保険 者等を記載する。

 (2)保険者を特定できた場合は、当該保険者番号をレセプトの所定の欄に記載する。 なお、被保険者証の記号・番号が確認できた場合は当該記号・番号を記載し、確認で きない場合は明細書の欄外上部に赤色で不詳と記載する。 

(3)保険者を特定できない場合は、「住所」又は「事業所名(患者に確認できた場合は、 連絡先も)」について明細書の欄外上部に記載した上で、国保連と支払基金で別々にレ セプトを束ねて請求する。また、提出先が不明なレセプトについては、医療機関の判 断で基金と国保のどちらかに提出する。 

(4)保険者が特定できない場合の診療報酬請求書の記載方法について、国保連分は、当 該不明分の診療報酬請求書を作成する方法(通常通り、国保分と後期高齢者分を区分 してそれぞれ診療報酬請求書を作成すること)で記載する。支払基金分は、診療報酬 請求書の備考欄に未確定の旨を明示し、その横に一括して所定事項(件数、診療実日 数及び点数等)を記載する。 ※ただし、国保連により取扱いが異なる場合があるため、可能な限り確認して下さい。 2,一部負担金の減額、免除、徴収猶予の措置を受けた患者の取扱い 

 

(1)一部負担金の減免、徴収猶予の措置を講じられた患者については、当該措置の対象 となる明細書と対象とならない明細書を別にして請求する。

 (2)減免、徴収猶予の措置に係る明細書については、明細書の欄外上部に赤色で災1と 記載するとともに、同一の患者について、措置の対象となる明細書と対象とならない 明細書がある場合には、双方を2枚1組にし、通常の明細書とは別に束ねて提出する。 

(3)ただし、同一の患者について、措置の対象となる診療と対象とならない診療等を区 別することが困難な明細書については、赤色で災2と記載することとし、被災以前の 診療に関する一部負担金等の額を摘要欄に記載する。 

(4)減免、徴収猶予の措置に係る明細書の減額割合等の記載については、「診療報酬請 求書等の記載要領等について」(昭和 51 年8月7日保険発第 82 号)に基づき記載す る。

 

公費負担医療の受給者である場合の請求の取扱い

 

2024 年 1 月 1 日付事務連絡 「令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて」 https://hodanren.doc-net.or.jp/wp-content/uploads/2019/09/20240101-2.pdf (全制度共通) 公費負担者番号( 8 桁)、受給者番号( 7 桁)が確認できた場合にはそれぞれ記載し、 このうち公費負担者番号(8 桁)を記載した場合は住所を記載する必要はない。また、公 費負担者番号が確認でき、受給者番号が確認できない場合は、摘要欄の先頭に「不詳」と 記録する。 (各制度の取扱い) (1)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 ① 医療機関等は、原爆医療の対象の申し出があった場合は、可能な限り「認定疾病医療」 (法第10条関係)若しくは「一般疾病医療」(法第18条関係)であったかを特定す る。 ② ①により特定ができた場合は、診療報酬明細書(以下「明細書」という)の記入に当 たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(原子爆弾被爆者に対する援護に 関する法律による認定疾病医療「18」、一般疾病医療費「19」)を付すとともに、摘 要欄の余白に被災前の住所を記載し、審査支払機関に請求する。なお、同一の者につい て「18」と「19」を請求する場合には、それぞれ別々の明細書で請求する。 なお、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)が確認できた場合にはそれぞれ 記載することとし、このうち公費負担者番号(8桁)を記載した場合は住所を記載する 必要はない。また、公費負担者番号が確認でき、受給者番号が確認できない場合におい ては、摘要欄の先頭に「不詳」と記録する。 ③ 特定できない場合は、当該患者の明細書については、上部左上空欄に赤色で原爆と表 示するとともに、摘要欄の余白に住所を記載し、審査支払機関に請求する。

 

 

(2)毒ガス障害者救済対策事業 医療機関等は、毒ガス障害者救済対策事業で受診した者の請求については、広島県健 康福祉局被爆者支援課(電話番号082-513-3109)、福岡県福祉労働部保護・ 援護課(電話番号092-643-3301)又は神奈川県福祉子どもみらい局福祉部 生活援護課(電話番号045-210-4907)に必ず照会した上で、毒ガス障害者 医療費請求書を用いて関係県に請求する。 (3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 医療機関等は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の 2の結核患者に対する医療の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、 公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(感染症の予防及び感染症の患者に対する医 療に関する法律による結核患者の適正医療「10」)を付すとともに、摘要欄の余白に 被災前の住所を記載し、可能な範囲内で本事業の対象疾患名を記載の上、審査支払機関 に請求する。 なお、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)が確認できた場合にはそれぞれ 記載することとし、このうち公費負担者番号(8桁)を記載した場合は住所を記載する 必要はないこと。また、公費負担者番号が確認でき、受給者番号が確認できない場合に おいては、摘要欄の先頭に「不詳」と記録する。 (4)難病の患者に対する医療等に関する法律 医療機関等は、難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する特定医 療の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担番号に含まれる2 桁の法別番号(難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療「54」)を付す とともに、摘要欄の余白に被災前の住所を記載し、審査支払機関に請求する。 なお、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)が確認できた場合にはそれぞれ記 載することとし、このうち公費負担者番号(8桁)を記載した場合は住所を記載する必要 はない。また、公費負担者番号が確認でき、受給者番号が確認できない場合においては、 摘要欄の先頭に「不詳」と記録する。 (5)特定疾患治療研究事業等 医療機関等は、特定疾患の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、公 費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(特定疾患治療費及び先天性血液凝固因子障害等 治療費「51」)を付すとともに、摘要欄の余白に被災前の住所を記載し、可能な範囲内 で本事業の対象疾患名を記載の上、審査支払機関に請求する。 なお、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)が確認できた場合にはそれぞれ記 載することとし、このうち公費負担者番号(8桁)を記載した場合は住所を記載する必要 はない。また、公費負担者番号が確認でき、受給者番号が確認できない場合においては、 摘要欄の先頭に「不詳」と記録する。 (6)肝炎治療特別促進事業又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 医療機関等は、肝炎治療特別促進事業又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に係る 医療の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれ る2桁の法別番号(肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付及び肝がん・重度肝硬変治療 研究促進事業に係る医療費の支給「38」)を付すとともに、摘要欄の余白に被災前の住 所を記載し、審査支払機関に請求する。 

 

公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)が確認できた場合にはそれぞれ記 載することとし、このうち公費負担者番号(8桁)を記載した場合は住所を記載する必要 はない。また、公費負担者番号が確認でき、受給者番号が確認できない場合においては、 摘要欄の先頭に「不詳」と記録する。

 (7)児童福祉法 ① 医療機関等は、児童福祉法第20条の児童に対する医療の対象の申し出があった場 合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(児童福祉 法による療育の給付「17」)を付すとともに、摘要欄の余白に被災前の住所を記載し、 審査支払機関に請求する。 なお、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)が確認できた場合にはそれぞれ 記載することとし、このうち公費負担者番号(8桁)を記載した場合は住所を記載する 必要はない。また、公費負担者番号が確認でき、受給者番号が確認できない場合におい ては、摘要欄の先頭に「不詳」と記録する。 ② 医療機関等は、児童福祉法第19条の2の小児慢性特定疾病医療支援の対象の申し出 があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号 (児童福祉法による小児慢性特定疾病医療支援「52」)を付すとともに、摘要欄の余 白に被災前の住所を記載し、可能な範囲内で当該小児慢性特定疾病医療支援の対象疾病 名を記載の上、審査支払機関に請求する。 なお、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)が確認できた場合にはそれぞれ 記載することとし、このうち公費負担者番号(8桁)を記載した場合は住所を記載する 必要はない。また、公費負担者番号が確認でき、受給者番号が確認できない場合におい ては、摘要欄の先頭に「不詳」と記録する。 

(8)母子保健法 医療機関等は、母子保健法第20条の未熟児に対する医療の対象の申し出があった場 合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(母子保健法 による養育医療「23」)を付すとともに、摘要欄の余白に被災前の住所を記載し、審査 支払機関に請求する。 なお、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)が確認できた場合にはそれぞれ記 載することとし、このうち公費負担者番号(8桁)を記載した場合は住所を記載する必要 はない。また、公費負担者番号が確認でき、受給者番号が確認できない場合においては、 摘要欄の先頭に「不詳」と記録する。

 (9)生活保護法 医療機関等は、生活保護法による医療扶助で受診した者の請求については、原則として、 福祉事務所に必要な事項を確認することとし、明細書の記入に当たっては、公費負担者番 号に含まれる2桁の法別番号(生活保護法による医療扶助「12」)を付すとともに、摘 要欄の余白に被災前の住所を記載し、審査支払機関に請求する。 なお、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)が確認できた場合にはそれぞれ記 載することとし、このうち公費負担者番号(8桁)を記載した場合は住所を記載する必要 はない。また、公費負担者番号が確認でき、受給者番号が確認できない場合においては、 摘要欄の先頭に「不詳」と記録する。

 (10)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

 

配偶者の自立の支援に関する法律 医療機関等は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療支援給付で受診した者の請求につ いては、原則として、支援給付の実施機関に必要な事項を確認することとし、明細書の記 入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(中国残留邦人等の円滑な帰 国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第2項に規定する医療支援給付「25」)を付すとともに、摘要欄の余白に被災 前の住所を記載し、審査支払機関に請求する。 なお、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)が確認できた場合にはそれぞれ記 載することとし、このうち公費負担者番号(8桁)を記載した場合は住所を記載する必要 はない。また、公費負担者番号が確認でき、受給者番号が確認できない場合においては、 摘要欄の先頭に「不詳」と記録する。 (11)戦傷病者特別援護法 医療機関等は、戦傷病者特別援護法第4条第1項第2号の認定を受けた戦傷病者の当該 認定に係る公務上の傷病に対する医療を取り扱った場合、明細書の記入に当たっては、公 費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(戦傷病者特別援護法による療養の給付「13」) を付すとともに、摘要欄の余白に被災前の住所を記載し、審査支払機関に請求する。 なお、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)が確認できた場合にはそれぞれ記 載することとし、このうち公費負担者番号(8桁)を記載した場合は住所を記載する必要 はない。また、公費負担者番号が確認でき、受給者番号が確認できない場合においては、 摘要欄の先頭に「不詳」と記録する。 (12)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 医療機関等は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第 24項に規定する自立支援医療(更生医療、育成医療及び精神通院医療)の対象の申し出 があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(障 害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による更生医療「15」、育 成医療「16」及び精神通院医療「21」)を付すとともに、摘要欄の余白に被災前の住 所を記載し、審査支払機関に請求する。 なお、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)が確認できた場合にはそれぞれ記 載することとし、このうち公費負担者番号(8桁)を記載した場合は住所を記載する必要 はない。また、公費負担者番号が確認でき、受給者番号が確認できない場合においては、 摘要欄の先頭に「不詳」と記録する。 ※1 明細書については電子レセプトによる請求でなく紙レセプトにより請求する。ただ し、紙レセプトの出力が困難な場合には電子レセプトにより請求することも差し支え ない。 ※2 電子レセプトにより請求する場合においては、以下の点を参考にする。 ① 公費負担者番号が確認できない場合には、「法別 2 桁+888888(6 桁)」を記録し、 併せて摘要欄の先頭に「住所」を記録する。 また、受給者番号が確認できない場合は、「9999999(7 桁)」を記録する。 ② 公費負担者番号が確認でき、受給者番号が確認できない場合においては、 「9999999(7 桁)」を記録し、摘要欄の先頭に「不詳」を記録する。

 

1.保険医療機関等の建物が全半壊した場合の取扱い 保険医療機関である医療機関又は保険薬局である薬局の建物が全半壊等し、これに代 替する仮設の建物等(以下「仮設医療機関等」という)において診療又は調剤等を行う 場合、当該仮設医療機関等と全半壊等した保険医療機関等との間に、場所的近接性及び 診療体制等から保険医療機関等としての継続性が認められる場合については、当該診療 等を保険診療又は保険調剤として取り扱って差し支えない。

 2.保険調剤の取扱い(調剤薬局に係るものは略) (1)略 (2)患者が処方せんを持参せずに調剤を求めてきた場合については、事後的に処方せん が発行されることを条件として、以下の要件のいずれにも該当する場合には、保険調 剤として取り扱って差し支えない。 ア 交通の遮断、近隣の医療機関の診療状況等客観的にやむをえない理由により、医 師の診療を受けることができないものと認められること。 イ 主治医(主治医と連絡が取れない場合には他の医師)との電話やメモ等により医 師からの処方内容が確認できること。 また、医療機関との連絡が取れないときには、服薬中の薬剤を滅失等した被災者で あって、処方内容が安定した慢性疾患に係るものであることが、薬歴、お薬手帳、包 装等により明らかな場合には、認めることとするが、事後的に医師に処方内容を確認 するものとすること。

 (3)略 3.定数超過入院について (1)保険医療機関が、医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合の取扱いに係り、 「災害等やむを得ない事情」の場合は、当該入院した月に限り減額の対象としないと されている。 今般、被災地における保険医療機関の状況等を踏まえ、令和6年能登半島地震によ る被災者を受け入れたことにより超過入院となった保険医療機関にあっては、この規 定にかかわらず、当面の間、減額措置は適用しない。 (2)(1)の場合においては、DPC対象の保険医療機関が医療法上の許可病床数を超過 して入院させた場合の取扱いによらず、当面の間、従前の通り診断群分類点数表に基 づく算定を行う。

 4.施設基準の取扱いについて (1)今般の令和6年能登半島地震に伴い、被災者を受け入れたことにより入院患者が一 時的に急増等し入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関及び 被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し入院基本料の施設基準を満 たすことができなくなる保険医療機関については、当面、月平均夜勤時間数について は、1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行わなくてもよ い。 (2)また、令和6年能登半島地震に伴い、被災者を受け入れたことにより入院患者が一 時的に急増等した保険医療機関及び被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的 に不足した保険医療機関については、1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看 護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看 護師及び准看護師の数に対する看護師の比率については、当面、1割以上の一時的な 変動があった場合においても、変更の届出を行わなくてもよい。

 (3)上記と同様の場合、DPC対象病院について、「DPC対象病院への参加基準を満た さなくなった場合」としての届出を行わなくてもよい。 (4)(1)から(3)の届出を行わなくてもよいこととされた保険医療機関においては、 被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は被災地に職員 を派遣したことにより職員が一時的に不足したことを記録し、保管しておく。 (5) 被災地域以外の保険医療機関についても、(1)から(4)までを適用する。

 

「能登半島地震 厚労省 医療機関等向け事務 通知」に掲載していますのでご参照をお願い致します。 

 

(https://hodanren.doc-net.or.jp/info/news/2024-01-02/)。