令和4年4月1日より18歳未満の世帯員の帯同で+30万円(1人につき)を支給します!

 

群馬県マッチングサイト

 

「群馬県移住支援金事業」

移住支援金制度の概要

移住支援金制度は、国の地方創生移住支援事業を活用し、地方の人口減少対策と担い手不足の解消を目的として、東京圏から それ以外の地方に移住して就業・起業する方に、移住支援金を支給するものです。
支援金の申請窓口は移住支援金事業に参加する市町村となります。群馬県ではすべての市町村が移住支援金事業を実施しています。
市町村ごとに移住支援金のために設けた予算の枠があります。あらかじめ設定した件数に達すると、原則としてその年度の支給は出来なくなりますので、必ず事前に転入される市町村の窓口にご相談ください
本県では市町村の予算確保による申請者への円滑な支給を図るため、仮申請制度を設けています。東京圏から本県の市町村に転入し、就業または起業支援金の交付決定を受けた方は、「移住支援金を受けるための要件(仮申請の要件)」をご確認いただき、該当する場合はなるべく早く転入先の市町村に相談の上、仮申請をお願いします。
本申請が出来るのは転入後3ヶ月以上1年以内です。就業の要件で申請される方の場合、さらに就業後3ヶ月を経過していることも要件となります。
また、起業の要件で申請される方の場合は、起業支援金の交付決定後1年以内に申請する必要があります。新要件の場合は、転入後3ヶ月以上1年以内となります。
移住支援金の財源負担は、国1/2、県1/4、市町村1/4となっています。

移住支援金の支給額

「移住支援金を受けるための要件」をすべて満たした申請者に、以下の金額を支給します。

単身の場合 60万円

世帯の場合100万円"

18歳未満の帯同で+30万円(1人につき)"

※1 世帯向けの金額を申請する場合には、次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。
※2 18歳未満の世帯員の加算は令和4年4月1日以降に移住した方が対象です。
① 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
② 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
③ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、2019年4月26日以降に転入したこと。
(専門人材・テレワーク・関係人口・通学期間を適用する場合は、2021年4月1日以降に転入したこと)
④ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、本申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
⑤ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 

 

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移住支援金を受けるための要件

移住支援金を受けるためには、以下の「仮申請の要件」及び「本申請の要件」をすべて満たすことが必要です。

※本事業は、国が定める地方創生移住支援事業に沿って、支給要件が定められています。
※本県では、本事業の他にも市町村ごとに様々な移住支援策を実施しています。詳しくはこちらをご覧ください 。

仮申請の要件

「東京23区の在住者」または、「東京圏※2(条件不利地域※3を除く)在住で東京23区への通勤者」であること。

次のすべてに該当する必要があります。※4
①住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く。以下同じ。)に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していたこと。※5
②住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
③ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も上記①、②の対象期間とすることができる。

※2 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県。
※3 以下の、条件不利地域の在住者は対象になりません。
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※4 在住及び通勤の期間は合算することができます。
※5 連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。

「群馬県内の市町村へ移住した者」であること。

次の全てに該当する必要があります。
①群馬県内の市町村に転入したこと。
②2019年4月26日※6以後に、転入したこと。
(専門人材・テレワーク・関係人口・通学期間を適用する場合は、令和3年4月1日※7以降に転入したこと)
(18歳未満の世帯員の帯同での加算を適用する場合は、令和4年4月1日※8以降に転入したこと)

※6 群馬県移住支援金事業の開始日。
※7 群馬県移住支援事業の新要綱適用日。
※8 群馬県移住支援事業の新要綱適用日。

地域の担い手として以下の①~⑤のいずれかを満たしている者であること
①支援金対象求人マッチングサイトに掲載された求人に新規就業したこと。(就業(一般の場合)に関する要件)
②地方創生起業支援金の交付決定を受けていること。(起業に関する要件)
③移住前の仕事を移住後もテレワークで継続していること。(テレワークに関する要件)
④内閣府が実施する専門人材事業を利用して新規就業したこと。(就業(専門人材の場合)に関する要件)
⑤転入先市町村がそれぞれ設定する関係人口の要件に該当していること。(関係人口の場合)

就業(一般)の場合、次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。

①就業先が、群馬県又は他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
②就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
③週20時間以上の無期雇用契約であること。
④上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記②の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
⑤転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

就業(専門人材)の場合、次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。

①内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して移住及び就業すること。
②勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
③週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、本申請時において連続して3か月以上在職していること。
④当該就業先において、移住支援金の本申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
⑤転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
⑥目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

テレワークに関する要件の場合、次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。

①所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
②国が別途実施する地方創生テレワーク交付金の対象事業による支援、助成を受けていないこと。

関係人口に関する要件の場合、次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。

移住希望先の地域や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、移住先の市町村が個別に本事業における関係人口と認めること。
 

起業に関する要件の場合、次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。

地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して群馬県が実施する起業支援事業(以下「起業支援事業」という。)に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

その他、次に掲げる事項の全てに該当すること。

①暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
②日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
③その他群馬県及び申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

本申請の要件

移住支援金の仮申請を行い、市町村から「移住支援金の申請を満たすことになる」旨の通知を受けていること。

仮申請時点ですでに以下(2)、(3)に掲げる本申請の要件も満たしている場合は、仮申請と本申請を同時に行うことが可能です。

転入後、3ヶ月以上1年以内であること。

就業の場合は、さらに就業継続3ヶ月以後であることが必要です。
また、起業の場合は起業支援金の交付決定から1年以内であることが必要です。

本申請から5年以上、転入先の市町村に居住し、かつ就業・起業を継続する意思を有すること。

 

群馬県マッチングサイト

就職の場合

(一般の場合)群馬県又は他の都道府県が移住支援金事業の対象としてマッチングサイトに掲載している対象求人に応募し、企業への採用が決まる。
(専門人材の場合)①内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して就職が決まる。

群馬県移住支援金マッチングサイト

 

専門人材対象の自治体

移住先の市町村へ転入する。

※1・2の順番は問いません。

転入した市町村の担当窓口で、仮申請の手続きを行う。

市町村から仮申請にかかる審査結果の通知が届くので、「移住支援金の要件を満たすことになります」旨の表記があったら、転入の3ヶ月以後1年以内かつ就業継続3ヶ月以後に、転入した市町村の担当窓口で本申請の手続きを行う。

起業の場合

群馬県の地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して実施する起業支援事業に応募申請し、交付決定を受ける。

令和4年度群馬県起業支援金のご案内(地方創生起業支援事業)【5月10日締切】

移住先の市町村へ転入する。

※1・2の順番は問いません。

転入した市町村の担当窓口で、仮申請の手続きを行う。

市町村から仮申請にかかる審査結果の通知が届くので、「移住支援金の要件を満たすことになります」旨の表記があったら、転入の3ヶ月以後1年以内かつ起業支援金交付決定後1年以内に、転入した市町村の担当窓口で本申請の手続きを行う。

テレワークの場合

移住先の市町村へ転入する。

実施自治体のご案内

移住前の仕事を移住後もテレワークで継続している。

転入した市町村の担当窓口で、仮申請の手続きを行う。

市町村から仮申請にかかる審査結果の通知が届くので、「移住支援金の要件を満たすことになります」旨の表記があったら、転入の3ヶ月以後1年以内に、転入した市町村の担当窓口で本申請の手続きを行う。

関係人口の場合

移住先の市町村へ転入する

 

移住先の市町村が定める関係人口の定義にあてはまる。

転入した市町村の担当窓口で、仮申請の手続きを行う。

市町村から仮申請にかかる審査結果の通知が届くので、「移住支援金の要件を満たすことになります」旨の表記があったら、転入の3ヶ月以後1年以内に、転入した市町村の担当窓口で本申請の手続きを行う。

市町村の申請窓口・お問い合わせ

群馬県移住支援金の申請は、転入先の市町村窓口で手続きを行います。
手続きの方法は市町村ごとの支給要綱に定められていますので、以下の市町村ホームページでご確認いただくか、市町村窓口にお問い合わせください。

 

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