厚生労働省保険局医療課の石井安彦課長補佐は2月20日、日本医療流通改善研究会のシンポジウムで講演し、来年度の診療報酬改定で10対1入院基本料に新設する「一般病棟看護必要度評価加算」を算定する際には、現在の「7対1」と同じように入院患者の看護必要度・重症度を毎日評価する必要があると説明した。

 4月の診療報酬改定では、現在は7対1入院基本料に導入している入院患者の「看護必要度・重症度」の概念を一般病棟のほか、特定機能病院や専門病院の10対1入院基本料に拡大。病棟の全入院患者の状態を測定・評価すれば、一般病棟看護必要度評価加算として1日5点を算定できるようになる。

 石井氏は講演で、「10対1」の病棟で実施する看護必要度・重症度の評価について、「毎日の加算なので、評価は毎日行っていただくことになる」と説明した。


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