安閑恬静
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Lubuntu 使用感

使わなくなっていた自宅のAsus eeepc s101に、Lubuntu 14.04 LTSをインストールして日々使っています。

Linuxディストリビューションを初めてインストールして使ったのは、会社員時代にVine Linux 1.0を使わなくなっていたノートPCにインストールしたのが最初だと記憶しています。
Vine Linux 1.0がリリースされたのが1999年3月で、1.1のリリースが同年6月なので、その間にインストールしたのでしょう。
Linuxディストリビューションが登場すると、今後普及していくことになるのか、Windowsの牙城は崩れるのかということが話題になっていました。当時、PCの製造販売もしている電機メーカーに勤務しており、興味本位でインストールして使ってみたのですが、少し使っただけに終わりました。
周囲に公表せずに司法試験を密かに受験しており、インストールして触れた時期が試験の季節だったのも、すぐにVine Linuxを使わなくなった理由です。

その後、時を経て、PCが旧くなって使わなくなると、適当なディストリビューションをインストールしたり、Ubuntu(おそらく、もっとも初心者向きのディストリビューション)が広まるとインストールしたりして細々と使い続けてきましたが、Windowsをメインとしてデュアルブートにして使う程度でした。
今回は、eeepc s101の搭載OS windows XPを今後使うことはないので、完全にOSを置き換えています。

1) インストール

Ubuntuベースのディストリビューション全般に言えることですが、非常に簡単でした。
Ubuntuベースでは、これまでにUbuntu自体、Linux mint、Xubuntu、eco Linux、Bohdi Linuxをインストールし、Lubuntuは今回が初めてでしたが、インストールで戸惑ったことはありません。

昔は、Linuxというとインストールが一つの壁になっており、特にノートPCではドライバーの関係で難しさがありましたが、Ubuntu後に困ったことはほとんどありません。

2) GUI

Ubuntuが広まることになった最大の理由は、充実したGUIだと聞いています。
Lubuntuも、LXDEという軽量ウィンドウズマネージャーながらも、GUIで殆どの操作をすることができ、現在のWindowsの(ほぼ)完全なGUI環境に慣れた人でも違和感なく操作できると思います。

ただ、Lubuntu 14.04 LTSのファイラーであるPCManfmでは、「ツール」→「管理者権限で開く」等の操作が見当たらず、「端末」を起動して以下のとおり管理者権限でファイラーを起動する必要があります。

$ sudo pcmanfm

「端末」を使ってCUIを操作するのは構わないのですが、ディレクトリを作成したりするときにも一々端末を起動した上でアクセスするのはやや面倒です。
インターネットで検索すると、Lubuntu の過去のディストリビューションでは、PCManfmでは「ツール」→「管理者権限で開く」が出来ていたようですので、14.04から変わったのか、それとも私の設定の問題かはまだ確認できていません。

その他、ドライバーの導入等、「端末」を用いることはある程度ありますので、コマンドプロンプトを殆ど使わなくても良くなった今のwindowsしか知らない人ですと、最初はわかりづらさがあると思います。

3) アプリケーション

インターネットブラウザ、メール、テキストエディタ、メディアプレーヤ、PDFリーダー等、PCを使う上で頻度の高い利用方法について、充実したアプリケーションが揃っていると思います。
新たにインストールするのもGUIで直感的にできるようになっています。

オフィス系アプリケーションについては、Lubuntuでは以下のものが最初から入っています。
  ●ワープロ Abiword
   ●表計算   Gnumeric
これらについては、Microsoft Officeとの互換性でトラブルもあるようですので削除して、LibreOfficeをインストールしています。
しかし、LibreOfficeは以前から使っていますが、やはり互換性の問題は大きく立ちはだかっています。

4) Wine

Linux上でWindowsのプログラムを走らせるためのプログラム群としてWineというものがあります。
アウトラインプロセッサや、ちょっとしたプログラムで、日々使っているものが使えないか導入してみました。
結果としては、5種類のアプリケーションを試しましたが、いずれも動作不能でした。
エミュレータもあるようですが、Windows XP自体を使うつもりがないので、断念しました。

5) その他

いくつか細かい点で気になった点があります。

●システムトレイにネットワーク(有線、無線とも)状態が表示されない。
   そのため、新しいwifi接続をするときには、「設定」→「ネットワーク接続」を起動。
  keyのみならず、SSIDも入力しなくてはならない。
  これも、過去のバージョンでは表示されているようであり、原因は現在不明。

●USB接続ヘッドセットの優先順位の変更が上手くいかない。
  設定を変えようとしても上手くいっていません(接続してもスピーカーから音が出る)。
  ジャック接続のヘッドフォンは優先されています。

6) 総評

Windowsに比べ、以下の点で優れていると感じています。
●軽量であり、操作レスポンスがよい。
●起動、終了が速い。
●eeepc s101で問題であったプチフリが今のところ発生していない。
  windowsXPではewfを導入していましたが、その結果の不便さもありました。
  Linuxではプチフリは生じないというのは誤りとも聞いていますが、
  今までは感じません。

他方、私の感じた欠点は、上にも述べたとおり、以下の点のみです。
×Microsoft Officeとの互換性

この欠点は、あまりにも大きく、久しぶりにLibreOfficeを使ってみましたが、やはりメインでは使えないと感じました。
しかし、eeepc s101のようなネットブックや、windowsXPを使っていた少し古いPCを有効活用するためには、十分だと思います。

WindowsXPを搭載していたPCが大量に廃棄されているというニュースを目にしますが、業務用ならばともかく、家庭用であればLubuntu等で全く問題なく使えるとも思います。
他方、UbuntuはLinuxをより身近なものにしているという大きな功績がありますが、依然としてCUIを使わざるを得ない場面が残る等、windowsしか使ったことのないユーザーには敷居の高さが残っています。
かつてのLinuxディストリビューションからは随分敷居は低くなっていますし、そもそもが商業的な普及をさせているわけではないのですが、家庭でインターネットとメールと音楽・動画再生さえできれば十分というユーザーに今まで以上に重点を置くことは、Linuxの更なる普及に必要不可欠ではないかと思います。



Windows XP サポート終了

今月は、Windows XPのサポート終了に伴い、事務所の事務員のPCの入れ替えや自宅PCのOS入れ替えに結構な時間を取られました。

とりあえずこれまでにやったことは次のとおりです。

1 事務所PC3台を、Windows 7搭載PCへ入れ替え。
2 事務所のNASを増設。RAID1でミラーリングを可能に。
3 業務用のノートPCのOSをWindows 8.1へ入れ替え。
4 ノートPCのOSをLubuntuへ入れ替え。
5 ネットブック(Asus eeepc S101)のOSをLubuntu & puppy linuxへ入れ替え。

その結果、4つのOSを使うことになったのですが、それほどOSの違いによる違和感はありません。
Windows 8.1は、Windows 7やWindows XPとはかなりユーザーインターフェースが違うので、いろいろと設定をいじったりする必要がありましたが、基本的な考え方は一緒なので、それほど時間をかけずになれることができました。

現在でもWindows XPを使い続けている企業、団体、個人のユーザーが世界中に多くいるようであり、そのためにマイクロソフトとカスタムサポート契約を締結した政府もあるようです。
日本ではそのような対応はされていないので、今後の脆弱性によるリスクを回避するためには各自で対応せざるを得ません。
対応せずにWindows XPを使いつづけ、今後大きくなる脆弱性が原因で問題(情報流出等)が発生してしまった場合には、法的な意味では、管理面において(対応していた場合に比し)高い過失が認められることになります。

まだサポート終了したばかりですから、今のところWindows XPの脆弱性が原因となる目立ったトラブル事例が起きたという話は聞いていません。
今後、Windows XPの継続利用が、法的責任の判断に影響をどのように及ぼすのかは興味深い問題だと思います。

グーグル「サジェスト機能」判決

昨日、4月15日、グーグルの「サジェスト機能」で犯罪への関与を連想させる単語が表示され、名誉を棄損されたと日本人男性が訴えた訴訟について、東京地裁が名誉棄損を認める判決を言い渡しました。

グーグルの責任を認める法的構成を正確に理解したいのですが、まだ判決文が最高裁HPに掲載されていません。

注目判決ですから、翌日には掲載されるのではと期待していたのですが。

産経新聞のWEB記事では裁判所の指摘として「違法な投稿記事のコピーを容易に閲覧しやすい状況を作り出している」ということしか書いていないので、これだけでは法的構成が充分に理解できません。

この事件は、単にグーグルがユーザーに利用させていたというものではなく、ユーザーの利用した検索キーワードを集積して、その結果を提供していたので、グーグル自身の行為責任が直接認められていると思われます。

そして、サジェスト機能を備えたこと自体が問題というよりは、サジェスト機能による問題を回避しなかったことを問題にしているのではないかと推察します。

判決文を入手したら、分析してみたいと思います。


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