中学受験とは直接関係のない言葉遣いの問題なのですが、またしても無意識に用いてしまいましたので、お詫びというか注釈を追加させていただきます。

 

みなさんは「首都圏」という言葉はどのあたりまで含むとイメージされるでしょうか。

私は「首都圏」ということばを使うとき、ついつい、東京都と隣接する埼玉県・千葉県・神奈川県のうち東京都心部まで通勤通学できる範囲を念頭において、使ってしまうのですが、これは法律で定義された範囲と異なります。

「首都圏」の範囲は、「首都圏整備法」で定義されていて、その範囲は群馬県、栃木県、茨城県を含めた関東地方1都6県+山梨県と定めています。

実はこの定義を知らずに、「首都圏」という言葉を用いて勤務先の会社規則を定めようとして、大いにもめたことを経験しているにも拘わらず、また用いてしまいました。

 

私は下図の円の内側を「首都圏」と思って、用いてしまうのですが、首都圏はもっとずっと広いです。富士山も首都圏です。

  

 

しかしながら、東京都内で中学受験しようというご家庭が、受験校の選択肢として検討するのは神奈川県、千葉県、埼玉県の学校までではないのかなとも思いますし、読まれても特に違和感を持たない方も多いのではないかなとも思うのですが、

法律の定義を知ったときに逆に違和感を覚えたので、皆さんどうお感じになるのか聞いてみたくて記事にしました。