今回は「食道がん情報」ではありません

 

いつも読んでいただき、ありがとうございます

 

 

私の世代は65歳からの普通の老齢基礎・厚生年金の前に

特別支給の厚生年金が貰えることになっていたが、我社の定年が65歳にまで延長されたことで、在職老齢年金制度に引っかかり全額支給停止になってた

 

65歳になったので「支給停止解除はいつ?」を調べてみた

 

「在職老齢年金制度で減額された年金を受給している人や全額支給停止されている人が退職したときは、退職して1ヶ月を経過すると、在職老齢年金の支給は停止(解除)され、退職した日の翌月分の年金から全額支給される仕組みになっています」

 

【支給までの流れ】(月は私の場合に当てはめた)

 

3月頭に会社が年金事務所へ「被保険者資格喪失届」を提出


年金事務所が「被保険者資格喪失届」を受理

年金事務所が3月の締日までに、年金事務所でデータ処理を終えれば、4月から支給開始

年金事務所が3月の締日までに、年金事務所でデータの処理を終えることができなければ、4月に受理され、5月から支給開始となります。

通常、年金の支給月は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)になりますが、上記の場合は「随時支給」といって、3月分の年金は5月に支給されることになっています。

 

さて、4月なのか5月なのか どっちかなあ?